○真庭市バイオ液肥等の散布等事業実施規程
令和6年(2024年)12月2日
告示第204号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市くらしの循環センターで製造する生ごみ等の有機資源を再生処理した肥料の運搬及び散布(以下「散布等」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) バイオ液肥 生ごみ、し尿、浄化槽汚泥等をメタン発酵により分解させた後の消化液をいう。
(2) 濃縮バイオ液肥 バイオ液肥を成分濃縮した後の消化液をいう。
(3) 戸別バイオ液肥タンク 個人が維持管理するバイオ液肥タンクをいう。
(4) 地域バイオ液肥スタンド 地域住民が維持管理するバイオ液肥スタンドをいう。
(5) 公共バイオ液肥スタンド 真庭市が維持管理するバイオ液肥スタンドをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は、適切な事業運営が確保できると認められる事業者に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 市は、次の各号に掲げる事業を実施するものとする。
(1) バイオ液肥運搬事業 市内に設置された戸別バイオ液肥タンク、地域バイオ液肥スタンド及び公共バイオ液肥スタンドにバイオ液肥を運搬する事業
(2) 濃縮バイオ液肥散布事業 市内の圃場に散布車等により濃縮バイオ液肥を散布する事業
(1) バイオ液肥運搬事業のうち戸別バイオ液肥タンクの利用 各人が管理する土地の道路に隣接した場所にバイオ液肥受入設備を設置のうえ、バイオ液肥運搬申込書(様式第1号)により、申込みを行うものとする。
(2) バイオ液肥運搬事業のうち地域バイオ液肥スタンドの利用 各人が管理する土地の道路に隣接した場所にバイオ液肥受入設備を設置の上、バイオ液肥運搬申込書(様式第2号)により、申込みを行うものとする。ただし、次に定める条件を満たさなければならない。
ア 設置が真庭市内であること
イ 自治会若しくはそれに類する団体又は事業所であること
ウ 誰でも無償で利用できるようにすること
エ バイオ液肥受入設備の用地確保、設置、維持管理を行うこと
(3) バイオ液肥運搬事業のうち公共バイオ液肥スタンドの利用 申込みは不要とし、別表2に掲げるスタンドから持ち帰り容器を持参し自由に持ち帰るものとする。
(4) 濃縮バイオ液肥の撒布の利用 濃縮バイオ液肥散布申込書(様式第3号)により、申込みを行うものとする。
2 バイオ液肥等の散布等は、原則として真庭市くらしの循環センターが運営される日時の間に行うものとする。
(事業の費用負担)
第7条 利用者は、別表1に掲げる事業区分に応じ、費用負担の欄に掲げる費用を負担することとする。
2 前項の費用負担は、前納とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りではない。
2 事業の途中で廃止した場合でも、前条第2項により納入した費用負担は、還付しない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、バイオ液肥等の散布等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年12月2日から施行する。
別表1
事業区分 | 価格 | 備考 | |
バイオ液肥運搬事業 | 戸別バイオ液肥タンク(1回利用) | 500円 | 1回あたり1,000リットルまでとする。 |
戸別バイオ液肥タンク(年間利用) | 年間6,000円 | 1回あたり1,000リットルまでとし、年間運搬30回以内とする。 | |
地域バイオ液肥スタンド | 無料 | ||
公共バイオ液肥スタンド | 無料 | 持ち帰り容器を持参すること。 | |
濃縮バイオ液肥散布事業 | 2,000円/10a | 2,000円×散布面積 (100円未満切捨) |
上記の金額には、消費税相当額を含む。
別表2
位置 | |
真庭市くらしの循環センターバイオ液肥スタンド | 真庭市赤野1205―2 真庭市くらしの循環センター敷地内 |
北房バイオ液肥スタンド | 真庭市下呰部248 北房振興局敷地内 |
落合バイオ液肥スタンド | 真庭市落合垂水618 落合振興局敷地内 |
久世バイオ液肥スタンド | 真庭市久世2927―2 真庭市役所敷地内 |
勝山バイオ液肥スタント | 真庭市勝山319 勝山文化センター敷地内 |
美甘バイオ液肥スタンド | 真庭市美甘4153―1 美甘振興局敷地内 |
湯原バイオ液肥スタンド | 真庭市豊栄1515 湯原ふれあいセンター敷地内 |
蒜山バイオ液肥スタンド | 真庭市蒜山下福田305 蒜山振興局敷地内 |