○真庭市制20周年記念誌編集会議設置規程

令和6年(2024年)9月10日

告示第160号

(設置)

第1条 真庭市制20周年記念誌(以下「記念誌」という。)の製作に当たり、広く意見を求め検討するため、真庭市制20周年記念誌編集会議(以下「編集会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 編集会議は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 記念誌の編集基本方針に関すること。

(2) 記念誌の構成及び編集内容に関すること。

(3) その他記念誌の編集に関し市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 編集会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者から、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 専門的知識を有する者

(3) 真庭市内で活動する団体に所属する者

(4) 公益団体の代表者

(5) 市職員

(6) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年以内であって、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 編集会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、編集会議を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 編集会議の会議は、委員長が招集する。

2 編集会議の議長は、委員長がこれに当たる。

3 編集会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 編集会議は、原則公開とする。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、必要があるときは、編集会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第8条 編集会議の庶務は、総合政策部秘書広報課において処理する。

(役務の提供に対する対価)

第9条 編集会議の委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

3 第1項に規定する旅費その他の費用の弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、編集会議の運営に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年9月10日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、第1回の編集会議は、市長が招集する。

(この告示の失効)

3 この告示は、第2条に定める所掌事務が終了したとき、その効力を失う。

真庭市制20周年記念誌編集会議設置規程

令和6年9月10日 告示第160号

(令和6年9月10日施行)