○真庭市地域クラブ活動総括コーディネーター派遣実施規程
令和6年(2024年)8月5日
告示第152号
(設置)
第1条 この告示は、中学校部活動の地域移行を推進するため、地域クラブ活動総括コーディネーターを派遣対象団体に派遣することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 部活動の地域移行 学校単位として行っていた部活動を新たに地域が主体となって行う地域クラブ活動に移行することをいう。
(2) 地域クラブ活動 学校の教育課程以外の活動として、社会教育法上の社会教育の一環として地域において行われるスポーツ活動及び文化芸術活動をいう。
(3) 地域クラブ活動団体 地域クラブ活動を実施する地域の団体をいう。
(4) 派遣対象団体 地域クラブ活動団体、地域クラブ活動の実施を検討している団体及び市内小中学校をいう。
(5) 総括コーディネーター 部活動の地域移行を行うため、派遣対象団体で第5条に掲げる職務を行う者をいう。
(委嘱)
第3条 総括コーディネーターは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 真庭市のスポーツ・文化活動に知見を有する者
(2) 部活動の地域移行に向けて中学校や各団体と連絡調整を行う能力を有する者
(任期)
第4条 総括コーディネーターの任期は、委嘱を受けた日からその翌年度の3月31日までとする。
(職務)
第5条 総括コーディネーターの職務は次の各号に定めるとおりとする。
(1) 部活動の地域移行に係る関係者に助言及び指導すること。
(2) 地域クラブ活動が持続できる組織の運営体制の整備に関し、助言すること。
(3) 指導者の質の向上及び量の確保に関し、助言すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し、市長が必要と認める事項
(派遣方法)
第6条 市長は、派遣対象団体と総括コーディネーターと調整の上、派遣する日を決定する。
2 総括コーディネーターの派遣回数は、総括コーディネーター1人当たり年間15日を上限とする。
(役務の提供に対する対価)
第7条 総括コーディネーターに対しては、次に定めるところにより、報償金及び旅費その他の費用を弁償する。
2 前項の報償金の額は、1日当たり11,500円とする。
3 第1項に規定する旅費その他の費用の弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月5日から施行する。