○真庭市人口減少対策本部設置規程
令和6年(2024年)6月3日
訓令第13号
(設置)
第1条 人口減少が急速に進む中、全庁的な連携により人口減少に関する対策を推進し、持続可能な社会を実現するため、真庭市人口減少対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 人口減少対策に関する重要事項の決定に関すること。
(2) 人口減少対策に関する関係部局の調整に関すること。
(3) 人口減少対策に資する施策の検討又は実施等に必要な調査及び研究に関すること。
(4) その他人口減少対策に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は真庭市理事をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け、所管部署における人口減少対策体制を整備し、及び所管の事業の着実な推進を図るものとする。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(部会)
第6条 本部長は、必要に応じて個別的事項を調査及び検討させるため、部会を設置することができる。
2 部会の委員は、市職員のうちから本部長が指名する。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和6年6月4日から施行する。