○真庭市食育・健康づくり計画策定検討委員会設置規程
令和6年(2024年)3月29日
告示第114号
(設置)
第1条 真庭市食育・健康づくり計画を策定するに当たり、広く関係者の意見を求め検討するため、真庭市食育・健康づくり計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 食育・健康づくりに関し、意見を表明すること。
(2) 食育・健康づくりに関する事業に関し、意見を表明すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員会の委員は、15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 保健医療関係者
(2) 農林商工業関係者
(3) 学識経験者
(4) 教育関係者
(5) 行政関係者
(6) 食育・健康づくりに関心のある市民
(7) その他市長が必要と認める者
3 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
4 委員長は、会議の議長を務める。
5 副委員長は、委員長に事故があるときには委員長の代理を行う。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、市長が委嘱した日から2年以内であって、第2条に規定する事務が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(意見の聴取)
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(報償金及び費用弁償)
第7条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。
2 前項に規定する報償金の額は、4,500円とする。ただし、委員で特に高度の専門的な知識経験等を必要とするものとして市長が認めたものにあっては、20,000円とする。
3 第1項に規定する費用弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、健康福祉部健康推進課がこれを処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。