○真庭市妊産婦・乳児健康診査実施規程

令和6年(2024年)3月29日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する妊婦、産婦及び乳児の健康診査により、妊婦、産婦及び乳児の保健管理の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、この事業の運営の一部を第4条に規定する医療機関等(医療機関又は助産所(医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所をいう。)をいう。以下同じ。)に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 健康診査の対象者は、次の各号に掲げる健康診査の区分に応じ当該各号に定める者とする。ただし、当該健康診査を受診する日において真庭市に住所を有する者に限るものとする。

(1) 妊婦健康診査 母子健康手帳の交付を受けている妊婦

(2) 産婦健康診査 出産後8週以内の産婦

(3) 乳児健康診査(乳児一般健康診査、新生児聴覚検査) 生後12か月に達しない乳児

2 前項の規定にかかわらず、当該健康診査を受診する日までに、他市町村から同様の費用負担を受けた者は対象としない。

(委託医療機関等)

第4条 健康診査は、真庭市と委託契約を締結した次に掲げる医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)において実施するものとする。

(1) 公益社団法人岡山県医師会、公益社団法人鳥取県中部医師会又は公益社団法人鳥取県西部医師会に加入している医療機関

(2) その他市長が必要と認める医療機関又は助産所

(健康診査の種類等)

第5条 健康診査の区分に応じた診査の内容は別表1のとおりとする。

2 健康診査の区分に応じた回数、実施時期(目安)別表第2のとおりとする。

3 別表第2に規定する回数にかかわらず、妊婦一般健康診査において、医療機関及び助産所を併用して受診しようとする妊婦の助産所における別表第2中妊婦一般健康診査の部上記以外の診査の項の回数は、9回を上限とし、医療機関における当該診査の回数は、14回から助産所における当該診査の回数を減じた回数までとする。

4 産婦健康診査においては、別表第1に規定する内容の全てを受診するものとする。

(依頼票の交付及び受診)

第6条 市長は、第3条の対象者に母子健康手帳を交付するときに、市長が別に定める妊婦一般健康診査依頼票、産婦健康診査依頼票、乳児一般健康診査依頼票及び新生児聴覚検査依頼票(以下「依頼票」という。)を交付するものとする。

2 前項に規定する依頼票の交付を受けた者は、委託医療機関等に当該依頼票を提出し、健康診査を受け、又は乳児に受けさせるものとする。

3 他市町村から母子健康手帳の交付を受けた後に真庭市に転入した対象者については、母子健康手帳を確認の上、依頼票の交付を受けることができる。

(費用の請求及び支払)

第7条 委託医療機関等は、市長と締結した委託契約書に基づき、健康診査に要した費用を、請求書に健康診査依頼票及び受診結果票を添えて、岡山県国民健康保険団体連合会を経由して市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認める場合、岡山県国民健康保険団体連合会を経由して、当該委託医療機関等に対して請求に係る金額を支払うものとする。

3 健診対象者の都合により、第5条で規定する内容以外の診療等により発生する費用は、対象者がその都度負担するものとする。

(委託医療機関等以外の医療機関等で受診した場合の手続)

第8条 第4条の規定にかかわらず、委託医療機関等以外の医療機関等で当該健康診査(以下「委託外健診」という。)を受けた者は、委託外健診に要した費用を、真庭市妊産婦・乳児健康診査費給付申請書兼請求書(様式第1号)に、医療機関等が発行する領収書及び医療機関等が受診結果を記入した結果票を添付して、市長に請求できる。

2 前項の規程により請求できる金額は、当該委託外健診を受診した年度における委託医療機関等と締結した委託契約単価を限度とする。

3 第1項の請求は、委託外健診を受けた日(複数の委託外健診について請求する場合はその最後に健康診査を受けた日)から1年以内に行わなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、その費用の全額又は一部を支払うものとし、真庭市妊産婦・乳児健康診査費給付決定通知書(様式第2号)により申請者に可否を通知するものとする。

5 第1項に規定する申請書兼請求書及び第4項に規定する給付決定通知書は、市長が必要と認めた場合は所要の調整をし使用することができる。

(事後指導)

第9条 市長は、健康診査の結果により妊婦、産婦及び乳児の保護者に対し、必要に応じて支援を講じ、次のような事後指導を行うものとする。

(1) 保健指導を要する者については、保健指導票の活用等により指導するとともに必要に応じ訪問指導を行うものとする。

(2) 医療を要する者については、各種医療保険制度等の活用により医療が円滑に行われるよう指導するとともに、関係各法による給付等の受給及び療育等について指導するものとする。

(関係機関の協力)

第10条 市長その他の関係機関は、健康診査の適正かつ円滑な実施のため、対象者を的確に把握するよう努め、相互に協力できる体制の維持に努めるものとする。

(実施状況の把握)

第11条 市長は、健康診査の実施状況等を把握するため、台帳等必要な書類を整備するものとする。

(秘密の保持義務)

第12条 市、委託医療機関等その他事業に関係した者は、対象者の秘密保持に最大の配慮を払うとともに、事業により知り得た事項について、事業の目的以外に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

令和6年4月1日以降に受診する健康診査について適用する。

(真庭市妊婦・乳児健康診査実施規程の廃止)

2 真庭市妊婦・乳児健康診査実施規程(平成21年真庭市告示第138号)は廃止する。

(真庭市産婦健康診査実施規程の廃止)

3 真庭市産婦健康診査実施規程(平成30年真庭市告示第255号)は廃止する。

(真庭市新生児聴覚検査事業実施規程の廃止)

4 真庭市新生児聴覚検査事業実施規程(平成31年真庭市告示第107号)は廃止する。

(経過措置)

5 この告示による廃止前の真庭市妊婦・乳児健康診査実施規程、真庭市産婦健康診査実施規程及び真庭市新生児聴覚検査事業実施規程により行われた健康診査に係る費用の負担は、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

区分

内容

妊婦一般健康診査

1回目に実施するもの

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 保健指導

(4) 血液型検査(ABO血液型、Rh血液型及び不規則抗体)

(5) 梅毒血清反応検査(TPHA試験(定性))

(6) HIV抗体価検査

(7) 風疹ウイルス抗体価検査

(8) 末梢血液一般検査

(9) B型肝炎抗原検査(HBs抗原検査(定量検査))

(10) C型肝炎抗体価検査(HCV抗体定性・定量)

(11) 血糖検査(グルコース)

(12) 子宮頸がん検診(細胞診)

(13) 超音波検査

(14) HTLV―1抗体価検査

(15) その他医師が必要と認める検査

2回目以降に実施するもの

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 保健指導

(4) 超音波検査

(5) 末梢血液一般検査

(6) 血糖検査

(7) クラミジア抗原検査

(8) B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

(9) その他医師が必要と認める検査

産婦健康診査

産婦健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 体重・血圧測定

(3) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(4) エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)による判定

乳児健康診査

乳児一般健康診査

(1) 問診及び診察

(2) 尿化学検査(尿中一般物質定性半定量検査)

(3) 血液検査

(4) 育児栄養指導(体重が、10パーセントタイル値以下の者又は90パーセントタイル値以上の者)

新生児聴覚検査

初回検査を実施後、再検査が必要と産科医療機関が認めるときは、確認検査を行う。

(1) 自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査

別表第2(第5条関係)

区分

回数

実施時期(目安)

妊婦一般健康診査

血液検査

2回

妊娠26週頃、妊娠37週頃

超音波検査

4回

妊娠8週頃、妊娠20週頃、妊娠30週頃、妊娠37週頃

クラミジア抗原検査

1回

妊娠30週まで

GBS検査

1回

妊娠34週頃

上記以外の診査

14回

妊娠23週までは4週間に1回(計4回)、妊娠24週以降は2週間に1回(計6回)、妊娠36週以降は1週間に1回(計4回)

産婦健康診査

2回

産後2週間頃、産後1か月頃

乳児一般健康診査

2回

生後3か月から6か月の間及び9か月から11か月の間に各1回

新生児聴覚検査

2回

初回検査は入院中、確認検査は退院前

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真庭市妊産婦・乳児健康診査実施規程

令和6年3月29日 告示第113号

(令和6年4月1日施行)