○真庭市公印押印の特例に関する規則
令和6年(2024年)3月29日
規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、行政事務の効率化を図るため、真庭市規則、真庭市告示、真庭市訓令その他市長が定めるもの(以下「規則等」という。)による施行に用いられる文書(以下「施行文書」という。)への公印の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の押印の特例)
第2条 施行文書は、規則等の定めにかかわらず、公印を押印しないものとする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法令等により公印を押印することが義務づけられているもの
(2) 許可・認可等の行政処分に関するもの(申請どおりの決定を下す文書を除く。)
(3) 相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼすもの
(4) 儀礼的に公印を押印すべきもの
(5) 各種証明に関するもの
(6) その他市長が公印の押印を必要と認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により公印を押印しないこととされた文書は、規則等の定めにかかわらず、所要の調整をし、施行文書とすることができる。