○真庭市公印押印の特例に関する規則

令和6年(2024年)3月29日

規則第30号

(目的)

第1条 この規則は、行政事務の効率化を図るため、真庭市規則、真庭市告示、真庭市訓令その他市長が定めるもの(以下「規則等」という。)による施行に用いられる文書(以下「施行文書」という。)への公印の押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の押印の特例)

第2条 施行文書は、規則等の定めにかかわらず、公印を押印しないものとする。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 法令等により公印を押印することが義務づけられているもの

(2) 許可・認可等の行政処分に関するもの(申請どおりの決定を下す文書を除く。)

(3) 相手方の権利義務又は法的地位に大きな影響を及ぼすもの

(4) 儀礼的に公印を押印すべきもの

(5) 各種証明に関するもの

(6) その他市長が公印の押印を必要と認めるもの

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定により公印を押印しないこととされた文書は、規則等の定めにかかわらず、所要の調整をし、施行文書とすることができる。

真庭市公印押印の特例に関する規則

令和6年3月29日 規則第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第3節 文書・公印
沿革情報
令和6年3月29日 規則第30号