○真庭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年(2023年)3月22日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、真庭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年真庭市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)により行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(第2号様式)により行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して7日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、議長が指定する時間中にすることができる。

(報告等の写しの交付等)

第5条 条例第4条第2項の規定による写しの交付の請求は、複写申込書(第3号様式)により行わなければならない。この場合において、写しの作成に要する費用は、当該請求をした者の負担とする。

(期限等の特例)

第6条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、真庭市の休日を定める条例(平成17年真庭市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(次項において「休日」という。)に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

2 第4条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。

(施行期日)

この告示は、令和5年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

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真庭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和5年3月22日 議会告示第2号

(令和5年4月1日施行)