○真庭市医療機関等エネルギー価格高騰緊急支援事業実施規程
令和4年(2022年)10月19日
告示第228号
(趣旨)
第1条 この告示は、足下の原油価格や物価の高騰により負担の増加している医療機関等に対し、事業の継続に必要な経費の一部を補填することで当該医療機関等への支援を行う措置として臨時的に実施する真庭市医療機関等エネルギー価格高騰緊急支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(給付金の給付)
第2条 市は、医療機関等に対し、この告示に定めるところにより、真庭市医療機関等エネルギー価格高騰緊急支援給付金(以下「給付金」という。)を給付する。
2 前項の規定にかかわらず、真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業(令和5年真庭市告示第163号)により規定する交付対象となる医療機関等は、給付金の給付対象者としないものとする。
2 給付金の給付は、1会計年度につき別表機関種別の欄に掲げる機関当たり1回限りとする。
(給付金の申請期限)
第5条 給付金に係る申請期限は、令和5年10月31日とする。ただし、給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送方式で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。
(給付金の給付申請)
第6条 申請者は、真庭市医療機関等エネルギー価格高騰緊急支援給付金給付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 給付金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(給付金に関する周知)
第8条 市長は、真庭市医療機関等エネルギー価格高騰緊急支援事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による事業者への周知を行うものとする。
2 市長が第7条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により給付ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けた者に対しては、給付金を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月19日から施行する。
附則(令和5年(2023年)6月30日告示第175号)
この告示は、令和5年6月30日から施行する。
別表(第3条関係)
機関種別 | 基本額 | 加算額 |
病院 | 30万円 | 許可病床(医療法(昭和23年法律第205号)第7条第1項により岡山県から使用許可を受けた病床数をいう。)1床に対し5,000円を乗じた額 |
診療所 | 20万円 | |
歯科診療所 | 20万円 | なし |
調剤薬局 | 10万円 | |
助産所 | 10万円 |