○真庭市岡山県立真庭高校久世校地利活用検討会議設置規程

令和5年(2023年)7月13日

訓令第14号

(設置)

第1条 県立高校の再編整備に伴い閉校となる岡山県立真庭高校久世校地(以下「久世校地」という。)の跡地利活用について検討するため、真庭市岡山県立真庭高校久世校地利活用検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 久世校地の利活用の検討に関すること。

(2) 久世校地等の周辺地域の今後のあり方の検討に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討会議の委員は、別表に掲げる者をもって組織する。

(議長及び副議長)

第4条 検討会議に議長及び副議長を置き、議長は総合政策部長を、副議長は産業観光部長をもって充てる。

2 議長は、会務を総括し、検討会議を代表する。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議の会議は、議長が招集し、これを主宰する。

(意見の聴取)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、検討会議の会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(役務の提供に対する対価)

第7条 前条の規定により委員以外の者が検討会議の会議に出席した場合は、報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。

2 前項の報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1真庭市政策アドバイザーの項の規定の額又は行政上設置されたその他の委員の項の規定を準用して計算した額とする。

3 第1項に規定する旅費その他の費用の弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。

(守秘義務)

第8条 委員及び第6条に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 検討会議の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、検討会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月13日から施行する。

別表(第3条関係)

総合政策部長、産業観光部長、産業観光部林業政策統括監、総合政策部総合政策課長、総務部財政課長、総務部財産活用課長、生活環境部環境課長、健康福祉部子育て支援課長、産業観光部産業政策課長、産業観光部農業振興課長、建設部都市住宅課長、建設部建設課長、建設部建築営繕課長、教育委員会教育総務課長

真庭市岡山県立真庭高校久世校地利活用検討会議設置規程

令和5年7月13日 訓令第14号

(令和5年7月13日施行)