○真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業実施規程

令和5年(2023年)5月19日

告示第163号

(趣旨)

第1条 この告示は、物価高騰による影響を受ける市内事業者へのエネルギー価格高騰の影響を軽減し事業継続を支援するために、真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援金(以下「支援金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

2 本事業は、真庭市と真庭商工会が共同実施する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利等目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(3) 事業者等 事業者、特定非営利活動法人及び個人事業主をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる事業者(以下「交付対象事業者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす事業者等とする。

(1) 真庭市内に主たる事業所を有していること。

(2) 令和4年10月から令和5年3月までの任意の3か月の期間に使用したエネルギー経費(ガソリン、重油、軽油、灯油、廃油、混合油、プロパンガス、電気及び木質ペレットの代金のことをいう。以下同じ。)の合計額が10万円以上となること。

(3) 許認可等が必要な業種の場合には、それらを取得していること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 事業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては次に掲げる要件を満たしていること。

 法人税法(昭和40年法律第34号)における収益事業(法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第5条に規定される事業)を行っていること。

 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。

(6) 事業者等のうち、個人事業主にあっては商工業を営む者であること。

(7) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助対象者としないものとする。

(1) 協同組合等の組合(営利事業を行う組合を除く。)

(2) 系統出荷による収入のみである個人農業者等(個人の林業、水産業者を含む。)

(3) 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人

(4) 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4号及び第5号に規定する者、同条に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(6) 任意団体

(7) 真庭市農業者エネルギー価格高騰緊急支援事業実施規程(令和5年真庭市告示第164号)により規定する対象となる者

(交付額等)

第4条 前条の規定により交付対象事業者に対して交付する支援金の金額は、令和4年10月から令和5年3月までの任意の3か月の期間に使用したエネルギー経費の合計額に、次の各号の補助率及び上限額で算出した額のうちいずれか高い額とする。

(1) 5分の1を乗じて得た額で、15万円を上限とする。

(2) 10分の1を乗じて得た額で、150万円を上限とする。

2 支援金の交付は、1交付対象事業者につき1回限りとする。

3 第1項によって得られた額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第5条 支援金に係る申請受付開始日は、令和5年6月1日とする。

2 申請期限は、令和5年8月31日までとする。ただし、支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が郵送で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(申請及び交付の方式)

第6条 申請者は、真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援金支給申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請を行う。

(交付の決定等)

第7条 前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、交付又は不交付を決定し、真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)又は真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援金不交付決定通知書(様式第3号)により通知を行い、交付を決定した当該申請者に対し支援金を交付する。

2 支援金の支給は、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により行う。

(交付決定の取消し)

第8条 申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に定める交付対象事業者の要件に該当しなくなったとき

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき

(3) 必要と認める追加資料の提出や監査に応じないとき

2 前項の規定は、支援金を支給した後についても5年間適用する。

(支援金に関する周知)

第9条 真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業の実施に当たり、交付対象事業者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による市内の事業者への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第10条 前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、交付対象事業者から第5条第2項の申請期限までに第6条の申請が行われなかった場合、支援金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 申請書に不備等があり、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により交付ができないときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(支援金の返還)

第11条 支援金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、申請者に対し真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援金返還決定通知書(様式第4号)により期限を定めて、その返還を求めることができる。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 支援金の交付を受ける権利は、譲渡、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月19日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和5年度の支援金の交付手続の終了をもって、その効力を失う。ただし、同日までに交付決定者に対する第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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真庭市事業者エネルギー価格高騰緊急支援事業実施規程

令和5年5月19日 告示第163号

(令和5年5月19日施行)