○真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第3号の規定に基づき、施設等利用給付認定保護者が支払うべき費用(以下「実費」という。)のうち、副食費に対して真庭市が行う助成について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設等利用給付認定保護者 法第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。

(2) 施設等利用給付認定子ども 法第30条の8第1項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。

(3) 負担額算定基準子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。

(4) 市町村民税所得割合算額 令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。

(5) 副食費 食事の提供に要する費用のうち副食の提供に要する費用のことをいう。

(6) 補足給付 副食費に対して市が行う助成のことをいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、法及び令において使用する例による。

(対象者)

第3条 補足給付の対象者は、法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援を受ける施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者のうち、第1号若しくは第3号に該当する者又は第2号に掲げる施設等利用給付認定子どもがいる者とする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が77,101円未満である者

(2) 負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(所得判定時期)

第4条 前条に係る施設等利用給付認定保護者世帯の所得判定時期は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支給する対象月が4月から8月までの施設等利用給付認定保護者の属する世帯の所得判定を行う場合にあっては、「前々年度分」の市町村民税所得割合算額の合計額により判定するものとする。

(2) 支給する対象月が9月から3月までの施設等利用給付認定保護者の属する世帯の所得判定を行う場合にあっては、「前年度分」の市町村民税所得割合算額の合計額により判定するものとする。

(補足給付の対象経費等)

第5条 補足給付は、対象者に補足給付費を支給することにより行うものとする。ただし、対象者の属する世帯の所得の状況その他の事情を考慮して市長が特に必要があると認める場合は、対象者による委任を受けた特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等に補足給付費を支給することにより行うことができる。

2 補足給付の対象経費は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等により、当該施設等利用給付認定保護者が支払うべき食事の提供にかかる実費(副食の提供に限る。)を徴収する額(以下「実費徴収額」という。)とする。

3 補足給付費は、子ども一人当たり対象者である期間の月数に4,700円を乗じて得た額を上限として、市長が定める額とする。

(申請)

第6条 補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給申請書(様式第1号)及び特定子ども・子育て支援施設等の実費徴収額証明書(様式第2号次項において「実費徴収額証明書」という。)に対象者であることを証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項ただし書の規定により申請者が特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等に委任して補足給付を受けようとする場合は、実費徴収額証明書の添付を省略することができる。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、その内容を審査し、補足給付費の支給の適否を決定し、支給することを決定したときは真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給(変更)決定通知書(様式第3号)により、支給しないことを決定したときは真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付不支給決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の期間等)

第8条 補足給付費の支給決定に係る期間は、会計年度を単位とする。

2 補足給付費の支給は、支給決定があった年度に生じた費用に対して行い、年度を超えた支給は、これを行わない。

(支給の時期)

第9条 補足給付費は、第7条の規定による支給決定後、速やかに支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第5条第1項ただし書の規定により特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等に補足給付費を支給する場合は、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等からの請求に応じて行うものとする。この場合において、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等は、実費徴収額証明書を添付しなければならない。

(決定の取消し等)

第10条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すものとする。この場合において、既に支給した補足給付費があるときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 第3条の規定による補足給付の対象者の要件に該当しなくなったことが判明したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補足給付を受けたとき。

(3) 補足給付費をその目的以外に使用したとき。

2 前項の規定による決定の取消しは、真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年(2023年)11月10日告示第274号)

この告示は、令和5年11月10日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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真庭市副食費の実費徴収に係る補足給付支給規程

令和5年3月31日 告示第101号

(令和5年11月10日施行)