○真庭市権利擁護推進協議会設置規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、まにわ権利擁護ステーションの適切な運営のために必要な事項の協議、地域課題の検討及び地域連携ネットワークの整備を行い、権利擁護支援の推進を図るため、まにわ権利擁護ステーション設置規程(令和5年真庭市告示第103号)第7条に規定する真庭市権利擁護推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議し、及び検討する。

(1) 権利擁護支援に関すること。

(2) 成年後見制度利用促進に関すること。

(3) 真庭市における権利擁護支援関係機関の連携強化及び意見交換に関すること。

(4) 地域連携ネットワークの整備に関すること。

(5) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会において協議する事項に関すること。

(6) その他権利擁護支援及び消費者安全の確保のための取組の推進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 司法関係者

(2) 医療福祉関係者

(3) 金融機関に所属する者

(4) 法人後見関係団体に所属する者

(5) 真庭市市民後見人養成事業実施規程(令和4年真庭市告示第116号)第7条第3項に規定する市民後見人登録台帳に登録された市民後見人

(6) 行政機関の職員

(7) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第7条 協議会に、特別の事項を協議するため、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 第5条及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、「協議会」とあるのは「部会」と、「会長」とあるのは「部会長」と、「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員が会議に出席した場合は、報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 協議会における関係機関との調整及び庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

真庭市権利擁護推進協議会設置規程

令和5年3月31日 告示第105号

(令和5年4月1日施行)