○真庭市権利擁護支援検討会議設置規程
令和5年(2023年)3月31日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者及び障がい者に対する虐待の予防及び防止並びに成年後見制度の利用促進その他の権利擁護支援の推進のため、まにわ権利擁護ステーション設置規程(令和5年真庭市告示第103号)第8条に規定する真庭市権利擁護支援検討会議(以下「検討会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事項を協議し、及び検討する。
(1) 成年後見制度の利用が必要な事例、高齢者及び障がい者の虐待事例その他権利擁護支援が必要な事例(以下「検討事例」という。)に対する情報共有及び支援方法の検討に関すること。
(2) 検討事例の支援に関する経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 成年後見人等(成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。)の受任調整に関すること。
(4) 後見人等候補者の選任における関係機関の役割調整に関すること。
(5) その他権利擁護支援を行うために必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 検討会議の構成員は、次に掲げる者の中から個別事例の関係者の状況に応じて招集する。
(1) 検討事例に関わる支援者
(2) 検討事例に応じた適切な専門家
(3) 関係行政機関の職員
(4) 市の職員
(5) その他市長が特に必要と認める者
(会議の開催及び庶務)
第4条 検討会議は、健康福祉部福祉課長又は高齢者支援課長が招集する。
2 検討会議における関係機関との調整及び庶務は、健康福祉部高齢者支援課において処理する。
(守秘義務)
第5条 検討会議の出席者は、検討会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。