○まにわ権利擁護ステーション設置規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この告示は、成年後見制度その他の権利利益の保護等のための施策又は制度の利用を必要とする人が、尊厳のある本人らしい生活を継続することができる体制を整備し、本人の地域社会への参加を促し、もって共生社会の実現を目指すため、まにわ権利擁護ステーション(以下「ステーション」という。)を設置し、ステーションが実施する事業(以下「事業」という。)及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要支援者 判断能力が十分でないため民法(明治29年法律第89号)の規定による成年後見制度を利用する又は利用しようとする高齢者、知的障がい者、精神障がい者その他の者をいう。

(2) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人、保佐人及び保佐監督人、補助人及び補助監督人並びに任意後見人及び任意後見監督人をいう。

(3) 市民後見人 市民後見人養成研修を修了し、真庭市市民後見人養成事業実施規程(令和4年真庭市告示第116号)第7条第3項に規定する市民後見人登録台帳に登録された者をいう。

(4) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。

(設置)

第3条 ステーションは、健康福祉部高齢者支援課内に置く。

(実施主体)

第4条 事業の実施主体は真庭市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(事業内容)

第5条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。

(1) 権利擁護及び成年後見制度に関する広報及び啓発に関すること。

(2) 権利擁護及び成年後見制度の利用に関する相談支援に関すること。

(3) 成年後見制度の利用促進に関して行う次に掲げる支援に関すること。

 成年後見申立ての支援

 親族後見人等の支援

 成年後見人等の支援

 成年後見人等の受任調整

 市民後見人の研修、育成及び支援

 法人後見の活動支援

(4) 真庭市権利擁護推進協議会(以下「協議会」という。)の運営に関すること。

(5) 地域連携ネットワークの整備に関すること。

(6) 真庭市権利擁護支援検討会議(以下「検討会議」という。)の運営に関すること。

(7) その他ステーションの運営に関し必要な事業

(利用者)

第6条 ステーションに相談又は支援を受けることができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 真庭市に在住する要支援者又はこれに準ずる者

(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者

(3) その他市長が必要と認める者

(協議会)

第7条 ステーションは、ステーションの適切な運営のために必要な事項の協議、地域課題の検討及び地域連携ネットワークの整備のため、協議会を置く。

2 協議会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3第1項に規定する消費者安全確保地域協議会を兼ねるものとする。

3 協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(検討会議)

第8条 ステーションは、権利擁護支援を必要とする個別事例について適切な支援方法の検討及び成年後見人等の受任調整を行うため、必要に応じて検討会議を開催する。

2 検討会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(守秘義務)

第9条 ステーションの業務に従事する者は、利用者及びその家族等関係者の個人情報の取扱いに万全を期するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

まにわ権利擁護ステーション設置規程

令和5年3月31日 告示第103号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年3月31日 告示第103号