○真庭市低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施規程

令和5年(2023年)3月31日

告示第100号

(目的)

第1条 この告示は、医療機関又は助産所の初回受診において妊娠判定を受ける者に対して、その受診に要する費用の一部を助成することにより、低所得の妊婦の経済的負担を軽減するとともに、妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることで、母体及び胎児の健康保持に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 初回受診日において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により真庭市に住民登録されている者

(2) 世帯の構成員の当該年度に納付すべき市民税(当該年度の市民税が確定していない場合は、前年度の市民税)が非課税となる世帯に属する者又は初回受診日において、世帯の構成員が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(同法の規定に準じて行われ外国人に対する保護を含む。)を受けている世帯に属する者

(対象受診項目及び助成額)

第3条 助成の対象となる受診項目は、妊娠判定に係る医療機関又は助産所で行われる診察、尿検査、血液検査及び超音波検査とする。

2 助成の額は、初回受診において妊娠判定に係る費用とし、1回の受診につき10,000円を限度とする。

3 同一対象者に対する助成は、1年度につき2回までとする。

(助成の申請及び請求)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市が対象者の属する世帯の課税状況について調査を行うことに同意する旨を記載した、真庭市妊婦初回産科受診料助成申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請及び請求を行う。

(1) 受診費用の領収書及び明細書の原本(氏名、診療年月日及び医療機関又は助産所の名称が記載された書類)

(2) 他市町村からの転入等により対象者の属する世帯の課税状況の把握が困難なときは、前項の申請者に課税状況を記載した証明書

2 前項の規定による申請は、対象者又は対象者と扶養義務関係にある者が行うことができる。

3 第1項に規定する申請の期間は、受診した日の翌日から起算して6か月以内とする。

(助成の決定等)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上、助成の可否を決定し、真庭市妊婦初回産科受診料助成決定(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により助成を受けた申請者があるときは、当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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真庭市低所得妊婦初回産科受診料助成事業実施規程

令和5年3月31日 告示第100号

(令和5年4月1日施行)