○真庭市医療的ケア児訪問看護レスパイト事業実施規程
令和5年(2023年)3月31日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号。以下次条において「法」という。)第5条の規定に基づき、在宅の医療的ケア児の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、医療的ケア児訪問看護レスパイト事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示の用語の意義は、法の定めるところによる。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、真庭市とする。
2 市長は、医療的ケアの提供にあたり、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「事業者」という。)に業務を委託することができる。
(事業内容)
第4条 この事業は、市と委託契約を締結した事業者が、医療的ケア児の家族(保護者その他医療的ケア児を看護又は介護している者をいう。以下同じ。)に代わり、医療的ケア児に対して健康保険法第88条第1項に規定する訪問看護療養費の適用を超える看護(以下「サービス」という。)を提供するものとする。
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、医療的ケア児の家族であって、当該医療的ケア児が次の各号のいずれにも該当する場合に限るものとする。
(1) 真庭市内に住所を有し、在宅で家族による介護を受けている者
(2) 0歳から18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
(3) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書)により在宅で医療的ケアを受けている者
(利用時間)
第6条 サービスの利用時間は、医療的ケア児1人につき、1月あたり240分を限度とし、1会計年度あたり48時間を限度とする。
2 サービスの利用時間は、30分単位とし、30分未満の端数が生じた場合は、30分とみなす。
(1) 第5条第3号に規定する医師の訪問看護指示書の写し
(2) 訪問看護事業者との契約書の写し又は訪問看護を利用していることが分かる書類
2 有効期間は、利用登録をされた医療的ケア児(以下「登録者」という。)が18歳に達する日以降の最初の3月31日までとする。
(事業の終了)
第10条 利用者は、登録者が市外転出した場合、回復等により医療的ケアが不要になった場合、死亡した場合その他事業を終了する事由が生じた場合は、医療的ケア児訪問看護レスパイト事業終了届(様式第3号)を、市長に提出するものとする。
(費用負担)
第11条 サービスの提供費用は、30分あたり3,500円を限度とし、市が負担する。ただし、キャンセル料が発生した場合等明らかに利用者の責により発生する費用は、利用者の負担とする。
2 利用者と事業者との定めにより、サービスの提供費用が30分あたり3,500円を超えた場合は、超える分については利用者の負担とする。
3 第1項に規定するサービス提供費用は、市が事業者に支払うものとする。
2 市長は、請求を受けた日から30日以内に内容を確認のうえ、委託料を支払うものとする。
(委託料の返還)
第13条 市長は、事業者が虚偽その他の不正な手段により前条に規定する委託料の支払いを受けた場合は、事業者に対して事業の委託料の全額又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。