○真庭療育センター療育機能強化事業実施規程
令和5年(2023年)3月31日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の障がい者及び障がい児(以下「障がい者・児」という。)等の生活を支えるため、身近な地域で療育指導、相談が受けられる療育機能の充実を図るとともに、地域における支援機能の充実と強化を図り、障がい者・児等の福祉の向上を目的とした真庭療育センター療育機能強化事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人又は特定非営利活動法人(以下「実施機関」という。)に委託できるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、真庭市内に居住する在宅の重症の心身障がい者・児、高次脳機能障がい者・児、当該障がい者・児の家族その他当該障がい者・児を看護又は介護している者とする。ただし、障がい者・児の置かれている状況を勘案し、専門的な支援を必要とすると市長が認める場合は、この限りでない。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、別表に定めるとおりとする。
2 別表に掲げる相談、指導及び訓練は、実施機関が対象者の必要に応じて実施するものとする。
(利用方法等)
第5条 事業の対象者は、実施機関と調整し、必要な事業を実施機関に申請するものとする。
2 事業を実施するために必要な経費は、市が実施機関に委託料として支弁するものとする。
(専門職員の配置)
第6条 実施機関は、第4条の事業を実施するにあたり、医師、作業療法士その他の専門職員を配置するものとする。
2 実施機関は、障がい者・児の障がいの種別や特性に応じた専門的かつ適切な支援を行うことができるよう専門職員の人材育成に取り組むこととする。
(関係機関との連携)
第7条 市及び実施機関は、本事業を円滑かつ効率的に実施するため、医療、保健、福祉及び教育機関との連携強化を図ることとし、地域の相談体制の整備に努めるものとする。
(秘密の保持)
第8条 実施機関(事業を実施している当該実施機関の職員を含む。)は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。事業が終了した後も、同様の扱いとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業項目 | 事業内容 |
1 重症心身障がい者・児療育訓練強化事業 | (1) 医師、作業療法士その他専門職員が、対象者(重症心身障がい者・児に限る。)に対し、来所又は訪問により療育訓練強化のため、指導及び訓練を行うこと。 (2) 対象者に対し、個別の相談に応じ、身体機能の維持及び発達促進を考慮した健康相談、生活相談等を行うこと。 (3) 地域基幹病院その他関係機関との情報共有及び連携を行うこと。 |
2 高次脳機能障がい者・児相談支援事業 | (1) 言語聴覚士、精神保健福祉士その他専門職員が、対象者(高次脳機能障がい者・児に限る。)に対し、指導及び訓練を行うこと。 (2) 高次脳機能障がい者・児の生活・活動場面の幅拡大及び日中活動への参加に向けた相談及び支援を行うこと。 (3) 地域基幹病院その他関係機関との情報共有及び連携を行うこと。 |
3 その他対象者が必要な事業 | 当該障がい者・児の身体機能の維持及び発達促進並びに当該障がい者を介護・看護する家族の状況を踏まえ、医師が必要と認める事業 |