○真庭市こどもはぐくみ推進本部設置規程

令和5年(2023年)2月17日

訓令第1号

(設置)

第1条 妊娠期から青年期までの各段階における切れ目ないこども・子育て支援施策の総合的な推進を図るため、真庭市こどもはぐくみ推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるものとする。

(1) こども・子育て支援の推進に関する重要事項の決定に関すること。

(2) こども・子育て支援の推進に関する関係部局の調整に関すること。

(3) こども・子育て支援の推進に資する施策の検討又は実施に必要な調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、こども・子育て支援施策の総合的な推進に関し必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、次に掲げる者のほか、本部長が指名する者をもって充てる。

危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、産業政策統括監、建設部長、各振興局長、会計管理者、教育次長、消防長、湯原温泉病院事務部長、議会事務局長

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(こどもはぐくみ政策推進マトリックス会議の設置)

第6条 本部の決定した重要事項の円滑な実施に係る調整を行い、もってこども・子育て支援施策の実効性を担保するため、本部にこどもはぐくみ政策推進マトリックス会議(以下「マトリックス会議」という。)を置く。

2 マトリックス会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) こども・子育て支援に関する施策の企画立案及び総合調整に関すること。

(2) こども・子育て支援に関する事業課相互間の連絡調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。

(マトリックス会議の組織)

第7条 マトリックス会議は、議長、副議長及び会議員をもって組織する。

2 議長は副市長を、副議長は健康福祉部長をもって充てる。

3 会議員は、議長が指名する者をもって充てる。

(議長及び副議長の職務)

第8条 議長は、マトリックス会議を代表し、会務を総理する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(マトリックス会議の会合)

第9条 マトリックス会議の会合は、議長が招集する。

2 議長は、必要があると認めるときは、会議員以外の者を会合に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は会議員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第10条 本部及びマトリックス会議の庶務は、健康福祉部子育て支援課が行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年2月17日から施行する。

真庭市こどもはぐくみ推進本部設置規程

令和5年2月17日 訓令第1号

(令和5年2月17日施行)