○真庭市出産・子育て応援はぐくみ給付金事業実施規程

令和4年(2022年)12月28日

告示第271号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境を整えるため、妊娠届及び出生届の提出を行った妊婦及び子育て世帯等に対し、出産・子育て応援はぐくみ給付金を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、出産・子育て応援はぐくみ給付金(以下「本給付金」という。)とは、前条の目的を達するために、贈与される次に掲げる給付金をいう。

(1) 出産応援給付金 市町村(特別区を含む。次号及び第3条第2項において同じ。)に妊娠届を提出した者に給付する給付金をいう。

(2) 子育て応援給付金 市町村に出生届を提出した子を養育する者に給付する給付金をいう。

(給付対象者)

第3条 給付対象者は、次に掲げる者のうち、申請日において真庭市に住所を有し、保健師、助産師その他の職員による出産・子育て支援を目的とした面談その他の相談支援を受けた者(次項において「被面談者」という。)とする。

(1) 出産応援給付金は、妊娠届を提出した者

(2) 子育て応援給付金は、生後5か月までの子を養育する者

2 前項の規定にかかわらず、被面談者が他の市町村から第1条に規定する趣旨の給付金の給付を既に受けている場合は、当該被面談者を給付対象者から除くものとする。

(本給付金の額)

第4条 本給付金の金額は、次の各号に掲げる給付金ごとにそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 出産応援給付金 給付対象者の妊娠1回につき5万円

(2) 子育て応援給付金 対象児1人につき5万円

(給付の手続)

第5条 本給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、次の各号に掲げる給付金ごとにそれぞれ当該各号に定める期間の末日までに市長に行わなければならない。

(1) 出産応援給付金 対象者が妊娠中の期間

(2) 子育て応援給付金 対象児が生後5か月までの期間

3 前項の規定にかかわらず、やむを得ない事情により申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して3か月以内に申請を行わなければならない。

(給付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付の可否を決定し、給付するものとする。

2 本給付金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、市長が窓口で現金を給付することができる。

(本給付金に関する周知)

第7条 市長は、当該事業の実施に当たり、給付対象者、申請方法、申請期限その他の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合の取扱い)

第8条 市長は、前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者が第5条第2項に規定する期間内に申請をしなかった場合は、本給付金の給付を辞退したものとみなす。

2 市長が第6条の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により市長が定めた期日までに給付が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 市長は、本給付金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正な手段により本給付金の給付を受けた者に対し、給付を行った本給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第10条 本給付金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(相談支援等)

第11条 市長は、申請者その他の出産・子育てに関わる者に対し、身近で気軽に相談支援を受けることができる環境を整備することとする。

2 市長は、対象者に対し、次に掲げる時期を目安に面談その他の相談支援を実施することに努めることとする。

(1) 妊娠届の提出時

(2) 妊娠8か月時

(3) 出生から生後4か月までの期間

(その他)

第12条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年1月4日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第97号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

真庭市出産・子育て応援はぐくみ給付金事業実施規程

令和4年12月28日 告示第271号

(令和6年4月1日施行)