○真庭市渇水対策本部設置規程

令和4年(2022年)7月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、渇水時における市民生活及び産業活動への影響を最小限に抑え、総合的な渇水対策を推進するため設置する真庭市渇水対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(本部の設置)

第2条 市長は、渇水のおそれがあり、総合的な渇水対策を推進する必要があると認めるときは、本部を設置するものとする。

(所掌事項)

第3条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 渇水状況についての情報収集に関すること。

(2) 渇水時における各種対策に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、建設部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会議)

第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。

(本部の解散)

第6条 市長は、総合的な渇水対策を推進する必要がなくなったと認めるときは、本部を解散するものとする。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、建設部上下水道課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和4年7月4日から施行する。

別表(第4条関係)

本部員

危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、消防長、各振興局長、会計管理者、議会事務局長

真庭市渇水対策本部設置規程

令和4年7月1日 訓令第20号

(令和4年7月4日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年7月1日 訓令第20号