○真庭市渇水対策本部設置規程
令和4年(2022年)7月1日
訓令第20号
(趣旨)
第1条 この訓令は、渇水時における市民生活及び産業活動への影響を最小限に抑え、総合的な渇水対策を推進するため設置する真庭市渇水対策本部(以下「本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(本部の設置)
第2条 市長は、渇水のおそれがあり、総合的な渇水対策を推進する必要があると認めるときは、本部を設置するものとする。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 渇水状況についての情報収集に関すること。
(2) 渇水時における各種対策に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、建設部長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第5条 本部長は、必要に応じて会議を招集し、会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(本部の解散)
第6条 市長は、総合的な渇水対策を推進する必要がなくなったと認めるときは、本部を解散するものとする。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、建設部上下水道課において処理する。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、令和4年7月4日から施行する。
別表(第4条関係)
本部員 | 危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、湯原温泉病院事務部長、教育次長、消防長、各振興局長、会計管理者、議会事務局長 |