○真庭市脱炭素先行地域推進委員会設置規程

令和4年(2022年)6月6日

訓令第17号

(設置)

第1条 脱炭素先行地域として脱炭素に係る事業(以下「事業」という。)を推進し、もって地域課題の解決や住民の暮らしの質の向上を図るため、真庭市脱炭素先行地域推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 事業の推進及び管理に関すること。

(2) 事業効果の検証に関すること。

(3) 前2号のほか、脱炭素の推進に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には市長を、副委員長には副市長及び教育長を、委員には会計管理者、危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、健康福祉部長、産業観光部長、産業政策統括監、建設部長、消防長、教育次長、議会事務局長、湯原温泉病院事務部長、各振興局長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員は、委員長の命を受け、所管部署の推進体制を整備し、具体的実施事業の検討及び当該事業の着実な推進を図るものとする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(小委員会)

第6条 委員長は、必要に応じ個別的諮問事項を調査及び検討させるため、小委員会を設置することができる。

2 小委員会の委員長は、生活環境部長をもって充て、小委員会の委員は、市職員のうちから市長が指名する。

(庶務)

第7条 委員会及び小委員会の庶務は、生活環境部環境課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会及び小委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月6日から施行する。

真庭市脱炭素先行地域推進委員会設置規程

令和4年6月6日 訓令第17号

(令和4年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 保健・衛生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和4年6月6日 訓令第17号