○真庭市人材マネジメント委員会設置規程

令和4年(2022年)3月31日

訓令第6号

真庭市職員研修委員会規程(平成18年真庭市訓令第5号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 真庭市職員の人材育成基本方針の策定並びに職員に対する研修の企画及び運営に関し、諸課題の検討等を行うとともに、真庭市の人事政策に係る調査・研究を通じて人事制度の適正な運用を図るため、真庭市人材マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 人材育成基本方針の策定、啓発、推進及び検証に関する事項

(2) 職員研修計画の策定、啓発、推進及び検証に関する事項

(3) 人事政策の調査・研究に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか人事制度に関して委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課人材マネジメント室長をもって充てるものとし、委員は次に掲げる者のうちから10名以内で市長が指名する者とする。

(1) 課長級の職員

(2) 係長の役割を担う職員

(3) 保健師、土木技師その他の専門職の職員

(4) 人事制度に係る研究活動を実施していると認められる職員

(5) 前各号に掲げるもののほか委員長が必要と認める職員

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長は会議の議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務の実施に当たり、必要な調査及び検討をさせるため、部会を設置することができる。

2 部会の委員は、市職員のうちから委員長が指名する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課人材マネジメント室が行う。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(真庭市事務決裁規程の一部改正)

2 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年(2025年)3月31日訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(真庭市職員研修規程の一部改正)

2 真庭市職員研修規程(平成18年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

真庭市人材マネジメント委員会設置規程

令和4年3月31日 訓令第6号

(令和7年4月1日施行)