○真庭市職員研修委員会規程
令和4年(2022年)3月31日
訓令第6号
真庭市職員研修委員会規程(平成18年真庭市訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、真庭市職員研修規程(平成18年真庭市訓令第4号)第15条の規定に基づき設置する真庭市職員研修委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 真庭市職員研修計画に関すること。
(2) 真庭市職員研修の啓発に関すること。
(3) 真庭市職員研修の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は総務部長を、副委員長は総務部総務課長を、委員は次の表に掲げる者をもって充てる。
危機管理課長、総合政策部総合政策課長、生活環境部くらし安全課長、健康福祉部福祉課長、産業観光部産業政策課長、建設部まちづくり推進課長、教育委員会事務局教育総務課長 |
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(次項において「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長は会議の議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(部会)
第5条 委員長は、第2条に規定する所掌事務の実施に当たり、必要な調査及び検討をさせるため、部会を設置することができる。
2 部会の委員は、市職員のうちから委員長が指名する。
(委員会の庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(真庭市事務決裁規程の一部改正)
2 真庭市事務決裁規程(平成17年真庭市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年(2024年)3月29日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。