○真庭市認定こども園設置・運営事業者選定に係るプロポーザル審査委員会規程
令和4年(2022年)7月1日
告示第187号
(目的)
第1条 この告示は、真庭市プロポーザル審査委員会規則(平成31年真庭市規則第70号)第3条の規定に基づき設置する真庭市認定こども園設置・運営事業者選定に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)について、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、認定こども園設置・運営事業者を公平かつ公正に選定するため、次の各号に掲げる事項について、調査及び審査を行うものとする。
(1) 認定こども園設置・運営業務の企画提案に関する事項
(2) 事業者の審査方法及び評価基準に関する事項
(3) 事業者の選定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
2 委員会の委員長及び委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
(委員長)
第4条 審査委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、審査委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に定める所掌事務が終了する日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合には、補欠の委員を選任できるものとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに招集し、委員長は会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(選定結果の公表等)
第7条 会議の公表等については、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 会議は、非公開とする。
(2) 会議結果の要旨は、原則公開とする。ただし、公開することが不適切なものは、全部又は一部を非公開とすることができる。
(報酬)
第8条 委員会の委員の報酬は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1プロポーザル審査委員会委員の規定又は同表行政上設置されたその他の委員の規定により支給し、費用弁償の額は同条例に定めるところにより支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉部子育て支援課が行う。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
委員 | 幼児教育について専門知識を有する者、法人等の税務について専門知識を有する者、保護者の代表者、県職員、市教育委員会委員、市職員 |