○真庭市道路愛護活動報奨金交付規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第123号

(目的)

第1条 この告示は、自ら進んで道路の除草等の維持保全活動を行う団体に対し、真庭市道路愛護活動報奨金(以下「報奨金」という。)を交付することにより、地域住民の道路に対する愛着や保全意識の醸成を図り、もって道路の安全の確保と地域の景観の維持保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、該当各号に定めるところによる。

(1) 道路 真庭市の区域内に存し、一般交通の用に供する道路法(昭和27年法律第180号)に規定する市道をいう。ただし、幅員2m未満であって、地域住民の日常的な利用がない道路を除く。

(2) 道路愛護活動 次の各号に掲げる活動をいずれも実施する活動をいう。

(ア) 道路の路肩からおおむね1メートルの範囲の除草(以下「道路除草」という。)

(イ) 道路の路面及び側溝のごみ、土砂等の除去

(ウ) 道路の崩壊及び危険箇所を発見した場合の市への報告

(3) 報奨金対象道路 道路の路肩からおおむね1メートル以上の範囲に舗装等がされていない部分があり、維持管理のために道路除草の必要がある道路をいう。

(対象区域)

第3条 道路愛護活動を行う道路区域は、以下のいずれにも該当する区域とする。

(1) 原則として連続した区域であること。

(2) 道路延長が100メートル以上であること。

(3) 既に登録のある区域を含まないこと。

(道路愛護活動団体の登録)

第4条 対象区域において、道路愛護活動を実施し、報奨金の交付を受けようとする団体(以下「道路愛護活動団体」という。)は、あらかじめ市長に真庭市道路愛護活動団体登録申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 登録できる道路愛護活動団体は、次の各号に定める基準をいずれにも該当する団体とする。

(1) 地域住民(縁故者を含む。)で組織する2名以上から構成される団体であること。

(2) 地域社会に貢献する意思のある団体であること。

(3) 営利を目的としない団体であること。

3 市長は、前項の基準に基づき申請内容を審査し、適当と認めたときは、当該団体を道路愛護活動団体に登録するものとする。

(道路愛護活動団体の変更)

第5条 道路愛護活動団体は、登録事項に変更があったときは、速やかに真庭市道路愛護活動団体登録変更届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(道路愛護活動団体の廃止)

第6条 道路愛護活動団体が道路愛護活動を行わなくなったときは、速やかに真庭市道路愛護活動団体登録廃止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、1年以上、道路愛護活動がないと認めたとき又は道路愛護活動団体としてふさわしくないと認めたときは、当該登録を取り消すことができるものとする。

(報奨金の額)

第7条 道路愛護活動団体に対する報奨金の額は、報奨金対象道路において、道路除草を実施した道路延長に対し10メートルにつき200円を乗じて得た額とする。ただし、道路除草を実施した道路延長において、10メートル未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 同一団体への報奨金の交付は、同一年度に対して、道路愛護活動2回を限度とする。

(報奨金の交付申請等)

第8条 報奨金の交付を受けようとする道路愛護活動団体は、道路愛護活動報奨金交付申請書兼請求書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に報奨金の交付申請及び請求を行うものとする。

(報奨金の交付又は返還)

第9条 市長は、前条の規定に基づき、申請内容を審査し、適当であると認めた場合、報奨金を交付するものとする。

2 市長は、報奨金交付に対して道路愛護活動団体の不正が発覚した場合は、登録を取り消すとともに、交付した報奨金の返還を求めることができる。

(保険)

第10条 市長は、道路愛護活動団体の構成員が道路愛護活動中の事故によって生じた損害を補填するため、保険に加入することとする。

(報告等)

第11条 市長は、この事業に必要な限度において、道路愛護活動団体に対し、必要な報告を求めることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市道路愛護活動報奨金交付規程

令和4年3月31日 告示第123号

(令和4年4月1日施行)