○真庭市住生活基本計画検討委員会設置規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第122号

(設置)

第1条 真庭市住生活基本計画の策定に当たり、市民等の意見を幅広く聴くことで、市の住宅政策を計画的かつ総合的に推進するため、真庭市住生活基本計画検討委員会(以下「委員会」)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 市の住宅政策検討に係る不動産、就労、結婚、子育て又は地域活動について意見を表明すること。

(2) その他住宅政策の向上の促進に関して意見を表明すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の職員

(3) 市民

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から第2条に規定する事務が終了する日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を各1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(役務の提供に対する対価)

第7条 委員が委員会の会議に出席した場合は、報償金を支給する。

2 前項の報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項の規定を準用して計算した額とする。

(守秘義務)

第8条 委員及び第6条に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、建設部まちづくり推進課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年(2024年)3月29日告示第107号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

真庭市住生活基本計画検討委員会設置規程

令和4年3月31日 告示第122号

(令和6年4月1日施行)