○真庭市市民後見人養成事業実施規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第116号

(目的)

第1条 この告示は、判断能力が十分でないため民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)の規定による成年後見制度を利用する高齢者、知的障がい者及び精神障がい者等の後見等に当たる市民後見人を養成し、その活動を支援する真庭市市民後見人養成事業を実施することにより、成年後見制度の利用促進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民後見人 第7条の規定による登録を受けた者

(2) 後見人等 法に規定する成年後見人、保佐人及び補助人

(3) 後見等 後見人等として行う後見、保佐及び補助

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の実施について、市長が必要かつ適当と認められる場合には、事業の一部又は全部を社会福祉法人等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は次のとおりとする。

(1) 市民後見人の養成に関すること。

(2) 市民後見人の登録及び管理に関すること。

(3) 成年後見制度等の権利擁護の推進に係る啓発及び研修に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の推進に関し市長が必要と認めること。

(養成研修)

第5条 市長は、市民後見人として養成しようとする者(次条及び第7条において「受講者」という。)に市が指定する市民後見人養成に関する研修(以下「養成研修」という。)を受講させるものとする。

2 前項の養成研修に係る受講料は、市又は委託者が負担する。

(受講者)

第6条 受講者となることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 養成研修の受講を開始する日の属する年度の4月1日現在の年齢が20歳以上75歳以下である者

(2) 市内に在住している者

(3) 原則として養成研修の全ての課程を受講できる見込みがある者

(4) 成年後見制度及び要支援者に対する福祉に理解及び熱意があり、心身ともに健康である者

(5) 市民後見人として活動する意思のある者

(6) 次のいずれにも該当しない者

 法第20条に規定する制限行為能力者

 法第847条に規定する欠格事由に該当する者

 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の規定による成年被後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により被保佐人とみなされる者

(登録等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者であって後見等を適切に行うことができると認める者を、市民後見人として登録することができる。

(1) 養成研修の課程を全て修了した受講者であって、市民後見人として後見等を行うことの意思確認を行った者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が養成研修と同等と認める研修の受講を修了した者

2 市長は、前項の規定により登録したときは、当該登録者に対し、登録証(様式第1号)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録証を交付した者について、市民後見人登録台帳(様式第2号。以下「台帳」という。)を作成し、管理するものとする。

4 市長は、毎年度、台帳に登録のある市民後見人の心身の状態等を確認するものとする。この場合において、市民後見人の心身の状態等が後見等の活動に支障があると認められる場合は、当該市民後見人の登録を抹消することができる。

5 前項に規定するほか、次のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 市民後見人が登録の抹消を申し出て、市長が了承したとき。

(2) 市民後見人として不適切な行為を行ったと認めるとき。

(3) 前2号のほか、市長が必要と認めるとき。

(市民後見人の選考)

第8条 市長は、後見等の事件について、台帳に登録されている市民後見人のうちから適当と認める者を選考し、後見人等の候補者とすることができる。

(登録後の支援)

第9条 市長は、市民後見人の資質向上のため、必要に応じて研修、指導等を行うものとする。

(守秘義務)

第10条 市民後見人は、正当な理由なく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市市民後見人養成事業実施規程

令和4年3月31日 告示第116号

(令和4年4月1日施行)