○真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業実施規程

令和4年(2022年)3月31日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、就職に有利であって、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進し、もって母子家庭及び父子家庭の経済的自立を図るために、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養している者

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養している者

(3) 訓練促進給付金 法第31条第2号に規定する母子家庭高等職業訓練促進給付金及び法第31条の10において読み替えて準用する法第31条第2号に規定する父子家庭高等職業訓練促進給付金をいう。

(4) 修了支援給付金 法第31条第3号の規定により政令で定める母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び父子家庭高等職業訓練修了支援給付金をいう。

(5) 本給付金 訓練促進給付金及び修了支援給付金をいう。

2 前項に定めるもののほか、この告示における用語の意義は、母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について(平成26年9月30日雇児発0930第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 訓練促進給付金の支給の対象となる者(以下「訓練給付対象者」という。)は、母子家庭の母又は父子家庭の父であって、次条に規定する本給付金の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)を取得するために修業を開始した日以後において、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 児童扶養手当の支給を受けている者又は同様の所得水準にある者

(2) 養成機関において次条に規定する対象資格に係るカリキュラム(以下「カリキュラム」という。)を1年以上修業し、当該対象資格の取得が見込まれる者

(3) 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者

(4) 過去に訓練促進給付金又は修了支援給付金の支給を受けていない者

(5) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に定める職業訓練受講給付金や雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に定める訓練延長給付その他趣旨を同じくする給付を受けていない者

(6) 市税、国民健康保険税(以下「市税等」という。)を滞納していない者

(7) 真庭市に住所を有していること。

2 前項の規定にかかわらず、他自治体において訓練促進給付金を受けていた者であって、カリキュラムの途中で本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住民登録を行うことをいう。)を行った者であり、前項第1号及び第3号に該当する者は訓練給付対象者とする。この場合において、市は、当該自治体に必要な情報を求めることができる。

3 修了支援給付金の対象となる者(以下「修了給付対象者」という。)は、訓練促進給付金の支給を受けた者であって、カリキュラムを修了した日において第1項に該当する者とする。

(対象資格)

第4条 対象資格は、次に掲げるものとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 理学療法士

(6) 作業療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資格

(支給対象期間等)

第5条 訓練促進給付金の支給期間は、訓練給付対象者が前条に規定する対象資格を取得するために修業する期間であって、当該養成機関におけるカリキュラム終了に要する最短期間(以下「支給対象期間」という。)とし、48月を上限とする。

2 訓練促進給付金は、月を単位として、第9条の規定による申請があった日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月まで支給するものとする。ただし、月の初日から末日まで1日も出席しなかった又は修業形態が通信制で学習実績がなかった場合(年間学習カリキュラムに組み込まれている夏期休暇等による場合を除く。)又はカリキュラムの履修を行わなかった場合の当該月については、支給しない。

3 修了支援給付金は、カリキュラムを修了した日(以下「修了日」という。)の翌日以後に支給するものとする。

(支給対象期間の特例)

第6条 市長は、訓練促進給付金の支給を受け准看護師の養成機関を修了する者であって引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する者に対し、通算48月を超えない範囲で訓練促進給付金を支給するものとする。

2 市長は、前項に規定する者に対しては、原則として看護師の養成機関の修了日を経過した日以降に修了支援給付金を支給するものとする。

(支給額)

第7条 訓練促進給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 訓練給付対象者及び当該訓練給付対象者と同一の世帯に属する者(当該訓練給付対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該訓練給付対象者と生計を同じくするものを含む。以下同じ。)が、訓練促進給付金の支給を請求する月の属する年度(4月から7月までの間に請求する場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。以下同じ。)が課されない者(市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに法第31条及び第31条の10の規定により支給される母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金に係る所得がないものとした場合に当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。以下同じ。)である場合における訓練給付対象者 月額100,000円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額140,000円)

(2) 前号に掲げる者以外の訓練給付対象者 月額70,500円(養成機関における課程の修了までの期間の最後の12月については、月額110,500円)

2 修了支援給付金の支給額は、次の各号に掲げる者の区分に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 修了給付対象者及び当該修了給付対象者と同一の世帯に属する者が、修了日の属する月の属する年度(修了日の属する月が4月から7月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者である場合における修了給付対象者 50,000円

(2) 前号に掲げる者以外の修了給付対象者 25,000円

(事前相談)

第8条 訓練促進給付金の支給を希望する者は、事前に訓練促進給付金の必要性について、市長に相談しなければならない。

(支給申請)

第9条 訓練促進給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「訓練給付申請者」という。)は、養成機関における修業を開始した日以後に、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給申請書(様式第1号次項において「支給申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 訓練給付申請者及びその児童の戸籍謄本並びに世帯全員の住民票の写し(原則として1か月以内に交付されたもの)

(2) 児童扶養手当証書の写し(訓練給付申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は訓練給付申請者の前年(1月から7月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得額並びに扶養親族等の有無及び数並びに所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数に関する真庭市長の証明書(同法に規定する控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者にあっては、当該控除対象扶養親族の数を明らかにすることができる書類(16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(様式第2号。以下「扶養親族に関する申立書」という。)及び当該控除対象扶養親族の前年の所得額についての市町村長の証明書を含む。)(以下「所得課税証明書」という。))

(3) 第7条第1項第1号に掲げる者にあっては、訓練給付申請者及び訓練給付申請者と同一の世帯に属する者の地方税法の規定による市町村民税に係る納税証明書その他同号の規定に該当することを証明する書類(以下「納税証明書等」という。)

(4) 申請時に修業している養成機関の長が発行した在籍を証明する書類

(5) 市税等を滞納していないことを証する書面

2 修了支援給付金の支給を受けようとする者(以下この項において「修了給付申請者」という。)は、修了日から起算して30日以内に、支給申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、公簿等によって確認することができるときは、当該添付書類の提出を省略させることができる。

(1) 修了給付申請者及びその児童の戸籍謄本(養成機関における修業を開始した日及び修了日における状況を確認できるものに限る。)並びに世帯全員の住民票の写し(養成機関における修了日の状況を確認できるものに限る。)

(2) 児童扶養手当証書の写し(修了給付申請者が児童扶養手当受給者の場合。ただし、8月から10月までの間に申請する場合を除く。)又は修了給付申請者の所得課税証明書

(3) 第7条第2項第1号に掲げる者にあっては、修了給付申請者及び修了給付申請者と同一の世帯に属する者の納税証明書等

(4) 養成機関の長が発行したカリキュラムの修了を証明する書類の写し

(5) 真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金に関する受講修了報告書(様式第3号)

(6) 市税等を滞納していないことを証する書面

(支給決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査して支給の可否を決定し、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(本給付金の請求)

第11条 前条の規定により訓練促進給付金の支給決定を受けた者が、その支給を受けようとするときは、支給対象月の翌月10日までに、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金に係る状況報告書(様式第5号)及び真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により修了支援給付金の支給決定を受けた者が、その支給を受けようとするときは、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(資格喪失等の届出)

第12条 訓練促進給付金を受けている者は、次の各号のいずれかの事由に該当することとなったときは、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金受給資格変更・喪失届(様式第7号)を当該事由が発生した日から起算して14日以内に市長に届け出なければならない。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 第7条に規定する訓練促進給付金の支給額が変更する状況となったとき。

(3) 受給者の属する世帯を構成する者に異動があったとき。

(支給決定の取消し等)

第13条 市長は、本給付金の受給者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、第10条の規定による決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に支給した本給付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第3条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。

(2) 支給額に変更が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により本給付金の支給の決定又は本給付金の支給を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により、第10条の規定による決定を取り消した場合は、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金支給決定取消通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、第10条の規定による決定を変更した場合は、真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金変更決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、本給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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真庭市ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金事業実施規程

令和4年3月31日 告示第114号

(令和4年4月1日施行)