○真庭市妊婦特別給付金支給事業実施規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染の影響がある中、安心して出産が行えるよう妊婦を支援するため、妊婦特別給付金(以下「妊婦給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象となる妊婦)
第2条 妊婦給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する妊婦とする。
(1) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに母子健康手帳の交付を受けた者
(2) 妊婦給付金の申請日において真庭市に住所を有し、交付決定日から起算して1年以上本市に住所を有する予定の者
2 前項の規定にかかわらず、令和3年度中に市外で母子健康手帳の交付を受けた者にあって、令和4年度中に本市に住民登録(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市に住民登録を行うことをいう。)を行った妊婦は支給の対象とする。
2 市長は、前項ただし書に規定する給付金の有無を確認するため、他の行政機関に必要な情報を求めることができる。
(支給の手続き)
第4条 妊婦給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市妊婦特別給付金支給申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(1) 支給対象者であることが確認できる書類(妊娠届出書、母子健康手帳等)の写し
(2) 申請者の本人確認書類(運転免許証又は個人番号カード)の写し
(3) 振込を希望する申請者の本人名義の口座を確認できる書類(通帳等)の写し。ただし、口座による受け取りができなく窓口での支給を希望する場合は、その理由を別記様式に記載しなければならない。
2 前項の規定による申請は、令和5年3月31日までに市長に行わなければならない。
(支給決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、申請者に対して妊婦給付金を支給するものとする。
(妊婦給付金に関する周知)
第6条 市長は、当該事業の実施に当たり、支給対象者及び申請の方法、申請受付期間等の事業の概要について、住民への周知を行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、妊婦給付金の支給を受けた後に偽りその他不正な手段により妊婦給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った妊婦給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 妊婦給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。