○真庭市障がい者・児発達発育支援センター事業実施規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第112号
(目的)
第1条 この告示は、発達障がい児等並びに保護者及びその家族に対し、乳幼児から成人期までの間において、その発達の状況に応じ、自立及び社会参加を促し、又は自己肯定感を高めるための一貫した支援を行うため、真庭市障がい者・児発達発育支援センターが実施する事業(以下「センター事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、「発達障がい児等」とは次に掲げる者をいう。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する児童
(2) 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、支援の必要があると認められるもの
2 この告示において、「家族等」とは、発達障がい児等の保護者及びその家族をいう。
(実施主体)
第3条 センター事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、事業の全部又は一部を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他市長が適正に運営できると認められる団体に委託することができるものとする。
(センター事業の内容)
第4条 センター事業の実施項目及び実施内容は、別表に定めるとおりとする。
(利用の対象者)
第5条 センター事業を利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する発達障がい児等及び家族等
(2) 市内に住所を有する発達障がい児等及び家族等を支援する機関
(3) 市内に住所を有する発達障がい児等及び家族等を支援する地域又は機関の関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認めるもの
(利用者の費用負担)
第6条 センター事業の利用料は、原則として無料とする。ただし、食糧費等実費が発生する場合は、利用者から料金を徴収することができる。
(秘密保持義務)
第7条 第3条ただし書の規定により事業を受託した事業者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(真庭市療育訓練事業実施規程等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 真庭市療育訓練事業実施規程(平成19年真庭市告示第112号)
(2) 真庭市発達障害者支援体制整備事業実施規程(平成21年真庭市告示第71号)
別表(第4条関係)
事業項目 | 事業内容 |
発達発育支援事業 | (1) 発達支援教室 ア 乳幼児健診等において発達発育の経過観察及び支援が必要と認められた、小学校就学の始期に達するまでの発達障がい児等に対して、発達支援を行うこと。 イ アの家族等に対して、子育ての不安を軽減する支援及び相談を行うこと。 (2) グループ支援 ア 小学校就学の始期に達するまでの発達障がい児等に対して、集団生活に必要な能力を身につけるために必要なグループ支援(原則として1グループ当たり8人以内とする。)を行うこと。 イ アの家族等に対して、助言又は情報提供を行うこと。 (3) 個別支援 小学校就学の始期に達するまでの発達障がい児等に対して、自尊心及び主体性を育むために必要な専門的な個別支援を行うこと。 (4) 家族支援 家族等間の交流及び当該家族内の交流の支援を行うこと。 |
相談事業 | (1) 発達障がい児等又は家族等へのトータルライフ支援のための相談支援を行うこと。 (2) 幼稚園、保育園、認定こども園、小学校、中学校その他関係機関の関係職員に対する巡回相談を行うこと。 (3) 医療機関と連携して、発達障がい児等の発達経過に関して、医学的な診断、検査及び心理学的な評価を行い、その結果に基づき相談を行うこと。 |
連携支援事業 | (1) 発達障がい児等の支援に関する研修会を開催すること。 (2) 発達障がい児等の状況に応じた医療、保健、福祉及び教育機関の連携を推進すること。 |
発達支援コーディネーター事業 | (1) 発達支援コーディネーター(経験及び知識を有する者又はそれと同等と認められる者をいう。以下同じ。)が発達障害児等及び家族等に対して相談支援を行うこと。 (2) 発達支援コーディネーターが地域関係者や関係機関職員に対しての相談支援及び当該関係者との連絡調整会議の開催を行うこと。 (3) その他発達障がい児等の状況に応じた必要な支援を行うこと。 |