○真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービス実施に関する基準等を定める規程
令和4年(2022年)3月31日
告示第97号
真庭市介護予防・日常生活支援総合事業の緩和した基準によるサービス実施に関する基準等を定める規程(平成28年真庭市告示第30号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業のうち緩和した基準によるサービスを実施するにあたり、真庭市介護予防・日常生活支援事業実施規程(平成28年真庭市告示第29号。次条において「実施規程」という。)第3条第2項第2号に掲げる規定として定める基準及び方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、緩和した基準とは、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。第27条及び第28条において「省令」という。)第140条の63の6第2号の規定により市が定める基準をいう。
2 この告示において緩和基準型サービス事業とは、実施規程別表に規定される事業のうち、お助け訪問事業及び元気はつらつデイサービス事業をいう。
3 前2項に定めるもののほか、この告示において使用する用語は、実施規程で使用する用語の例による。
(基本方針)
第3条 お助け訪問事業は、その利用者が可能な限りその者の居宅において、心身の状態等を踏まえながら、住民主体による支援等の多様なサービスの利用を促進し、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
2 元気はつらつデイサービス事業は、心身の状態等を踏まえながら、運動、レクリエーション活動等の介護予防プログラムを行うことにより、自立支援を目的とした生活機能訓練や社会交流の場を提供し、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。
(事業の一般原則)
第5条 実施事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って緩和基準型サービス事業の提供に努めなければならない。
2 実施事業者は、地域との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の第1号事業者その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(お助け訪問事業の人員基準)
第6条 お助け訪問事業を行う者(以下「お助け訪問実施事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「お助け訪問事業所」という。)ごとに、お助け訪問事業に従事する者(以下「訪問事業従事者」という。)の登録台帳(事業従事者の氏名、住所、生年月日、従事する業務等及び身分等を記載した台帳)を整備するものとする。
2 お助け訪問実施事業者は、当該事業の利用者に対して適切に事業が提供されるために必要な員数の訪問事業従事者を置くものとする。
3 お助け訪問実施事業者は、お助け訪問事業所ごとに、管理者(お助け訪問事業所の運営全般を管理する者をいう。)1名を置くものとする。
4 お助け訪問実施事業者は、お助け訪問事業所ごとに、訪問事業責任者(管理者との兼務可)1名以上を置くものとする。
5 お助け訪問実施事業者は、介護福祉士、介護職員初任者研修を修了した者又は市が別に定めるテキストに基づく研修を修了した者を訪問事業従事者として置くものとする。
6 お助け訪問実施事業者は、訪問事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めなければならない。
(お助け訪問事業の設備に関する基準)
第7条 お助け訪問事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用区画を設けるほか、お助け訪問事業の提供に必要な設備及び備品等を備えるものとする。ただし、他の事業等の設備等を利用することにより、当該お助け訪問事業の利用者へのサービスの提供に支障がない場合は、これらの設備等を設けないことができる。
(お助け訪問事業責任者の業務)
第8条 お助け訪問事業責任者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) お助け訪問事業の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 訪問事業従事者の訪問調整をすること。
(3) 地域包括支援センター等との連携に関すること。
(4) 訪問事業従事者に対し、介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画に記載された援助目標等の情報を伝達すること。
(5) 訪問事業従事者に対する研修等を実施すること。
(お助け訪問事業の運営規程)
第9条 お助け訪問実施事業者は、お助け訪問事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 訪問事業従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) サービス提供日及びサービス提供時間
(4) お助け訪問事業の内容及び利用料その他の費用の額
(5) サービス提供地域
(6) 緊急時等における対応方法
(7) その他運営に関する重要事項
(元気はつらつデイサービス事業の人員に関する基準)
第10条 元気はつらつデイサービス事業を行う実施事業者(以下「元気はつらつデイサービス実施事業者」という。)は、当該事業を行う事業所(以下「元気はつらつデイサービス事業実施事業所」という。)ごとに、元気はつらつデイサービス事業に従事する者(以下「元気はつらつデイサービス事業従事者」という。)の登録台帳(事業従事者の氏名、住所、生年月日、従事する業務等及び身分等を記載した台帳)を整備するものとする。
2 元気はつらつデイサービス実施事業者は、利用者に対して適切にサービスが提供されるために必要な員数の元気はつらつデイサービス事業従事者を置くものとする。
3 元気はつらつデイサービス実施事業者は、元気はつらつデイサービス事業実施事業所ごとに、管理者(元気はつらつデイサービス事業実施事業所の運営全般を管理する者をいう。)1名を置くものとする。
4 元気はつらつデイサービス実施事業者は、利用者15名までで1名以上、利用者16名から30名までで2名以上の介護職員を元気はつらつデイサービス事業従事者として置くものとする。
5 元気はつらつデイサービス実施事業者は、市が定める運動指導カリキュラム修了者1名を元気はつらつデイサービス事業従事者として置くものとする。
6 元気はつらつデイサービス実施事業者は、元気はつらつデイサービス事業従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保するよう努めなければならない。
(元気はつらつデイサービス事業の設備に関する基準)
第11条 元気はつらつデイサービス事業実施事業所は、事業の運営を適切に行うために必要な広さを有する運動指導室(利用定員×3平方メートル程度)、静養及び相談のために利用できるスペース、消火設備その他の非常災害に必要な設備を設けるほか、元気はつらつデイサービス事業の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定する設備等は、他の事業等の用に供される設備等において、現に事業が実施されていない場合は、当該他の事業等の用に供される設備を活用することにより当該設備等を備えているものとみなすことができる。
(元気はつらつデイサービス事業の管理者の業務)
第12条 元気はつらつデイサービス事業実施事業所の管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 元気はつらつデイサービス事業の利用の申込みに係る調整をすること。
(2) 元気はつらつデイサービス事業従事者の従事体制を調整すること。
(3) 第27条において準用するサービス提供の記録を整理し、市に報告すること。
(4) 地域包括支援センター等との連携に関すること。
(5) 元気はつらつデイサービス事業従事者に対し、介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画に記載された援助目標等の情報を伝達すること。
(6) 元気はつらつデイサービス事業従事者に対する研修等を実施すること。
(7) その他元気はつらつデイサービス事業実施事業所の運営に関すること。
(元気はつらつデイサービス事業の運営規程)
第13条 元気はつらつデイサービス実施事業者は、元気はつらつデイサービス事業実施事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 元気はつらつデイサービス事業従事者の職種、員数及び職務の内容
(3) サービス提供日及びサービス提供時間
(4) 元気はつらつデイサービス事業の利用定員
(5) 元気はつらつデイサービス事業の内容及び利用料その他の費用の額
(6) サービス提供地域
(7) 緊急時等における対応方法
(8) 非常災害対策
(9) その他運営に関する重要事項
(元気はつらつデイサービス事業の非常災害対策)
第14条 元気はつらつデイサービス実施事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に元気はつらつデイサービス事業従事者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。
(事業の内容及び手続の説明及び同意)
第15条 実施事業者は、利用者への事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、第21条に規定する重要事項に関する規程の概要、訪問事業従事者の登録状況その他の重要事項について、説明を行い当該提供の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
(提供拒否の禁止)
第16条 実施事業者は、利用者に対して、次に掲げる場合に限り、緩和基準型サービス事業の提供を拒否をすることができる。
(1) 利用申込者の居住地が当該事業所の事業の実施地域外である場合
(2) 利用申込者の心身の状況がお助け訪問事業において提供すべき通常のサービス内容では、対応することが困難な状況である場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がサービス提供の拒否について相当の理由があると認める場合
2 実施事業者は、前項の規定による当該サービスの提供を拒否しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(サービス提供の記録)
第17条 実施事業者は、緩和基準型サービス事業を提供した際には、当該事業の提供日及び内容、その他必要な事項を利用者ごとに記録するものとする。
2 実施事業者は、前項により記録した内容を一覧にした書類を月ごとに市長に提出しなければならない。
(緊急時等の対応)
第18条 事業従事者は、現に事業の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師及び市への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならない。
(地域包括支援センター等との連携)
第19条 実施事業者は、緩和基準型サービス事業を提供するに当たっては、地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
(介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画等に沿ったサービスの提供)
第20条 実施事業者は、介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画の目的に沿ったサービスを提供するよう努めなければならない。
(清潔保持と健康の管理)
第21条 お助け訪問事業において、実施事業者は、事業従事者の清潔の保持及び健康状態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
2 元気はつらつデイサービス事業緩和基準通所型サービス事業において、実施事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備等については、常に衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
(秘密保持等)
第22条 緩和基準型サービス事業の事業従事者は、正当な理由がなく、その事業に従事する中で知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 実施事業者は、事業従事者であった者が、正当な理由がなく、その事業に従事する中で知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、あらかじめその旨の誓約書の提出を受けるなど必要な措置を講じなければならない。
3 実施事業者は、会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意をあらかじめ文書により得ておかなければならない。
(苦情処理)
第23条 実施事業者は、提供した緩和基準型サービス事業に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 実施事業者は、前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 実施事業者は、提供した緩和基準型サービス事業に関し、市から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市の職員からの質問若しくは照会があったときはそれに応じ、利用者からの苦情に関して市が調査を行う場合には、それに協力するとともに、市から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
4 実施事業者は、市からの求めがあった場合には、前項の改善の内容を市に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第24条 実施事業者は、緩和基準型サービス事業の提供により事故が発生した場合は、市、利用者の家族及び地域包括支援センター又は居宅介護支援事業者に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
2 実施事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
3 実施事業者は、緩和基準型サービス事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。
4 実施事業者は、前項の損害賠償に備えて保険に加入するものとする。
(会計の区分)
第25条 実施事業者は、緩和基準型サービス事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない。
(記録の整備及び保管)
第26条 実施事業者は、事業従事者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 実施事業者は、緩和基準型サービス事業の提供に関する次に掲げる記録を整備し、利用者の当該サービスを終了した日から5年間保存しなければならない。
(1) 地域包括支援センター及び居宅介護支援事業者から交付を受けた介護予防サービス・介護予防ケアマネジメント支援計画
(2) 緩和基準型サービスの具体的な内容等の記録
(3) 苦情受付及びその内容等の記録
(4) 事故の状況及び事故に対する処置についての記録
(事業の開始)
第27条 緩和基準型サービス事業を開始しようとするときは、その開始の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 事業所(当該事業を実施しようとする拠点をいう。)の名称及び所在地
(2) 事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名(ささえあいデイサービス事業にあっては、事業者の代表者の氏名、生年月日及び住所)
(3) 事業の開始予定年月日
(4) 事業者の概要
(5) 事業所の建物の構造概要及び平面図並びに設備の概要
(6) 利用定員
(9) 省令第140条の62の3第2項各号に規定される措置が講じられている旨の誓約
(事業の廃止、休止又は変更の届出)
第28条 緩和基準型サービスの事業者は、省令第140条の62の3第2項第4号に定めるところにより、当該実施する事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 廃止し、又は休止しようとする年月日
(2) 廃止し、又は休止しようとする理由
(3) 事業を利用している者に対する措置
(4) 休止しようとする場合にあっては、休止の予定期間
(委託事業等の管理)
第29条 緩和基準型サービスの事業者は、1月間に実施した当該事業について、次に掲げる事項を記載した事業実施状況報告書を実施月の翌月10日までに市長に提出するものとする。
(1) 利用者の氏名
(2) 利用者の介護保険被保険者番号
(3) 利用者の状態区分
(4) 実施した事業の名称
(5) 利用者ごとの利用回数
(6) 担当の地域包括支援センター職員の氏名
(その他)
第30条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。