○真庭市未指定文化財貸出公開実施規程

令和4年(2022年)3月23日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、市の文化的向上に資するため、真庭市が所蔵する未指定文化財の貸出公開の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 未指定文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)及び岡山県文化財保護条例(昭和50年岡山県条例第64号)並びに真庭市文化財保護条例(平成17年条例第106号)に基づく指定又は登録を受けていない埋蔵文化財及び民具など文化財資料のうち、真庭市が所蔵するもの

(2) 貸出公開 真庭市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、市内において未指定文化財を公開することを目的に貸し出すこと。

(貸出公開対象者)

第3条 教育委員会は、未指定文化財が、市内において教育及び文化の普及啓発のために公開され、かつ取扱い上の管理等の安全性が確保されると認められる場合、次の各号のいずれにも該当しない法人その他の団体に対し、貸出公開を実施することができる。

(1) 公開が営利を目的とするもの

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるもの

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が貸出公開を適当でないと認めたもの

(貸出公開の期間)

第4条 貸出公開の期間は、原則として1年単位とする。ただし、年度の途中における貸出公開の場合は、当該年度の3月31日までとする。なお、更新する場合は、その度に教育委員会の許可を受けなければならない。

(貸出公開申請)

第5条 未指定文化財を借り受けようとする貸出公開対象者は、未指定文化財貸出公開申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

(貸出公開許可等)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、第1条の趣旨に合致すると認める場合は、未指定文化財の貸出公開を許可するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定により未指定文化財の貸出公開を許可するときは、未指定文化財貸出公開許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 教育委員会は、前第1項の規定により未指定文化財の貸出公開を許可する場合において、次の各号に掲げるもののほか、必要な条件を付すことができる。

(1) 貸出公開のため借り受けた未指定文化財(以下「貸出公開資料」という。)を善良な管理者のもとで、細心の注意をもって管理すること。

(2) 貸出公開資料の運搬及び貸出期間中の取扱いは、原則として、教育委員会職員又は教育委員会が指定した者が行うこととし、貸出公開資料の移動等については教育委員会にあらかじめ協議すること。

(3) 貸出公開資料を貸出目的以外の用に供してはならないこと。

(4) 貸出公開資料の展示は、原則としてケース内展示とし、真庭市所蔵の旨を明示すること。

(許可の取り消し)

第7条 教育委員会は、未指定文化財の貸出公開の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、未指定文化財の貸出公開の許可を取り消し、速やかに貸出公開資料の返還を命ずることができる。

(1) 貸出公開資料の保管及び管理が不十分であると認められるとき。

(2) この規程に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により貸出公開の許可を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めたとき。

(貸出公開資料の借用書の徴収)

第8条 教育委員会は、貸出公開資料の貸出を行った場合、利用者から借用書(様式第3号)を徴収する。

(貸出公開に要する費用等)

第9条 貸出公開資料の貸出料は、無料とする。

2 利用者は、貸出公開に必要な措置を講じ、費用を負担しなければならない。負担の範囲は、次のとおりとする。

(1) 貸出公開資料の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 公開のための施設及び設備に関する経費

(3) その他公開に要する費用

(損害賠償)

第10条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、貸出公開資料を亡失し、棄損し、又は汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、未指定文化財の貸出公開の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

真庭市未指定文化財貸出公開実施規程

令和4年3月23日 教育委員会告示第11号

(令和4年4月1日施行)