○真庭市生涯学習振興委員会設置規程

令和4年(2022年)3月23日

教育委員会告示第10号

(設置)

第1条 市民主体の生涯学習社会の実現に向けた施策を効果的かつ計画的に振興するため、真庭市生涯学習振興委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 真庭市生涯学習基本計画に掲げた施策の実施状況を点検及び評価し、指導及び助言すること。

(2) 市民文化の向上と地域社会の豊かな文化の創造を目的とした「まにわ市民大学」の企画・運営に携わり、市民の知的好奇心を高めることができる事業を実施すること。

(3) その他生涯学習の振興に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市内の様々な分野で活躍する者を教育長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱した日から2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により選出し、副会長は委員の中から会長が指名する。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 第1回の委員会の開催は教育長が招集し、以降の委員会は必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(報償金)

第8条 委員が委員会に出席した場合は、報償金4,500円を支給する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

真庭市生涯学習振興委員会設置規程

令和4年3月23日 教育委員会告示第10号

(令和4年4月1日施行)