○真庭市コミュニティバス乗り継ぎ証明書交付規程
令和4年(2022年)3月8日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、真庭市内の高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校をいう。以下「高校」という。)の存続及び発展に資することを目的として、真庭市コミュニティバス乗り継ぎ証明書(以下「乗り継ぎ証明書」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(乗り継ぎ証明書)
第2条 乗り継ぎ証明書とは、通学のために片道の通学経路で真庭市コミュニティバスに2回以上乗車する者であることを証明するものである。
2 乗り継ぎ証明書の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる各号のいずれも満たすものとする。
(1) 真庭市内に住所を有し、真庭市内の高校に通学する生徒であること。
(2) 真庭市コミュニティバスを日常の通学手段とし、片道の通学経路で2回以上乗車して通学する者であること。
3 乗り継ぎ証明書は、交付対象者が高校に通学する場合に限り、乗り継ぎ証明書に記載されている利用区間において利用することができる。
4 乗り継ぎ証明書は、他人に売却し、転貸し、又は譲渡してはならない。
(乗り継ぎ証明書の交付)
第3条 乗り継ぎ証明書の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、真庭市コミュニティバス乗り継ぎ証明書交付申請書(別記様式第1号)により教育長に申請しなければならない。
2 前項の場合において、乗り継ぎ証明書を破損又は汚損したときは、再交付申請書に、当該乗り継ぎ証明書を添付するものとする。
3 教育長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、乗り継ぎ証明書を再交付する。
4 乗り継ぎ証明書の再交付を受けた後、紛失した乗り継ぎ証明書を発見したときは、速やかにこれを教育長に返還しなければならない。
(乗り継ぎ証明書の返還)
第5条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに乗り継ぎ証明書を返還するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 引越し等により、片道の通学経路の真庭市コミュニティバス乗車回数が2回未満となったとき。
2 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、乗り継ぎ証明書の交付決定を取り消し、当該証明書を返還させることができる。
(1) 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。
(2) 交付決定者が偽りその他不正の手段により乗り継ぎ証明書の交付を受けたとき。
(3) 交付決定者が乗り継ぎ証明書を不正に利用したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が交付決定を適当でないと認めたとき。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行する。