○真庭市子育て世帯等臨時特別支援事業実施規程
令和3年(2021年)12月7日
告示第271号
(趣旨)
第1条 この告示は、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」(令和3年11月19日閣議決定)に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 子育て世帯等臨時特別給付金 前条の目的を達するために、贈与される給付金(以下「本給付金」という。)をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に掲げる本給付金が支給される者をいう。
(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者のうち、市から支給している児童手当の受給記録等を基に、市が本給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる)児童の主たる生計維持者をいう。
(6) 新生児 令和3年10月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(9月に生まれた児童を含む。)のことをいう。なお、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。
(7) 新生児支給対象者 新生児を支給対象児童とした児童手当受給者(児童手当法(昭和46年法律第73号)附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)をいう。
(8) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(本給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより本給付金を支給する。ただし、真庭市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))実施規程(令和4年真庭市告示28号)第2条第1号に定める支援給付金を支給した場合には、同一の対象児童に係る本給付金は支給しない。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、対象児童1人につき100千円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し本給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、市が本給付金の支給の申し込みを行った者以外の申請が必要となる者に対して支給する本給付金に係る市申請受付開始日は、中学生支給対象者及び高校生支給対象者ごとに(同日の場合を含む)第3項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日のうち最も早い日から令和4年3月31日までとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 第1項の規定による申請は、市長が別に定める様式により行う。この場合において、市長は、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 新生児支給対象者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて本給付金の申請を行った者については、児童手当振込指定口座に本給付金を振り込むこととする。
2 児童手当の認定請求又は額改定請求をした後、本給付金の申請を行った場合には、既に設定されている児童手当振込指定口座に振り込むことを原則としつつ、申請者の指定口座に本給付金を振り込むこととする。
3 前項の場合において、支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座に振り込むものとする。なお、以前及び現在の児童手当受給の記録や他の給付金受給の記録を基に本給付金の支給が可能な新生児支給対象者については、市長が、新生児支給対象者に対し、支給の申込みを行う。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和4年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年12月7日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和3年度の本給付金の交付手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和3年(2021年)12月17日告示第280号)
この告示は、令和3年12月17日から施行する。
附則(令和4年(2022年)3月1日告示第29号)
この告示は、令和4年3月1日から施行する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 本給付金は、次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 令和3年9月分の児童手当法(以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)又はそれに準ずる者(施設設置者等を含む。以下同じ。)
(2) 高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者又はそれに準ずる者
(3) 令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)
ア 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(2の規定により本給付金を支給される者が、当該者に対して本給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以降に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
イ 基準日の翌日から本給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に本給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
ウ 基準日の翌日から本給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して本給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
第1に規定する支給対象者に支給される本給付金の対象児童(本給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次に掲げる者とする。
(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分とする)の児童手当に係る児童又はそれに準ずる者
(2) 基準日において支給対象者に養育される高校生
(3) 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
(4) 基準日の翌日以降令和4年3月31日までの間に出生した児童