○真庭市市民記者制度実施規程
令和3年(2021年)12月1日
告示第268号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が真庭市の広報媒体に写真、動画又は文章(以下「写真等」という。)を提供する真庭市市民記者制度(以下「制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(掲載する広報媒体)
第2条 写真等を掲載する広報媒体は、次に掲げるところによる。
(1) 広報まにわ、パンフレットその他の市が発行する印刷物
(2) 真庭市公式Webサイト、真庭市公式SNS
(3) その他市の広報活動のために必要なもの
(市民記者の活動)
第3条 真庭市市民記者(以下「市民記者」という。)は、市の魅力を取材し、写真等に記録し、その情報を前条に規定する広報媒体を通じて広く発信していくために、市にデータを提供することその他市民記者の活動に必要なことを行うものとする。
(応募資格)
第4条 市民記者として活動できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市の魅力及び情報を市内外へ発信する意欲があること。
(2) 活動に必要な機材等を自ら用意できること。
(3) 市に在住、出身又はゆかりのある者(市内在勤又は在学する者を含む。)であること。
(1) 第8条の規定により登録を解除されたことがある者の申請であるとき。
(2) 申請者が第11条に規定する禁止行為を行う恐れがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。
3 市長は、登録を決定した者に真庭市市民記者登録証(様式第3号)を交付する。
(任期)
第7条 市民記者の任期は、前条の規定による登録の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(登録の解除)
第8条 市長は、市民記者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、任期中においても市民記者の登録を解除することができる。
(1) 第3条に規定する活動を行うことができなくなったとき。
(2) 第4条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 第11条に規定する禁止行為を行い、市の指示に従わずこれを是正しないとき。
(4) 市民記者から登録の解除の申し出があったとき。
(5) その他市長が登録を解除する必要があると認めるとき。
(登録証の返却)
第9条 市民記者の任期が満了した者又は市民記者の任期中に登録を解除された者は、速やかに真庭市市民記者登録証を市長に返却しなければならない。
(謝礼)
第10条 市長は、一定の活動実績を挙げた市民記者に謝礼を提供することができる。
2 謝礼の内容、方法その他必要な事項は、市長が別に定める。
(禁止行為)
第11条 市民記者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 私益のために、市民記者の立場を濫用すること。
(2) 取材先等に対して迷惑となる行為を行うこと。
(3) 制度の円滑な運営を妨げること。
(4) その他市長が適当でないと認めること。
(写真等の取扱い)
第12条 市に提出した写真等の取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 写真等の掲載の有無、掲載時期、掲載方法等は、市の判断で行うものとする。
(2) 編集上の必要が生じた場合、真庭市の判断で写真等の加工、修正等を行うものとする。
(3) 写真等の掲載に際しては、併せて当該写真等を提出した市民記者の氏名等を掲載するものとする。ただし、市民記者から匿名希望の申出があった場合及び編集上の必要が生じた場合は、この限りでない。
(4) 市は、広報媒体に掲載した情報を提供した市民記者に報告することとする。
(免責)
第13条 市は、市民記者の取材等による経費についてその費用を負担しない。
2 市は、取材等により市民記者が負ったけが、物損、法令違反等及び第三者に対しての損害又は損失、その他の法律上の責任を一切負わないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年12月1日から施行する。