○セントラルガーデンマニワロゴマーク使用取扱規程
令和3年(2021年)9月1日
告示第213号
(趣旨)
第1条 この告示は、セントラルガーデンマニワロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示においてロゴマークとは、別図のとおりとする。
(1) 真庭市が使用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(3) 報道機関が報道の目的で使用するとき。
(4) その他市長が適当と認めたとき。
(1) 真庭市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。
(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。
(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。
(4) ロゴマークのイメージを損なうおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がロゴマークの使用を適当でないと認めたとき。
3 市長は、第1項本文の規定によりロゴマークの使用を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用料)
第5条 使用料は、無料とする。
(使用上の遵守事項)
第6条 ロゴマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。
(2) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。
(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。
(承認内容の変更)
第7条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめセントラルガーデンマニワロゴマーク使用承認変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。
(使用承認の取消し)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使用承認を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者に対し、その理由を明記した書面をもって通知するものとする。
3 前項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。
(責任の制限)
第9条 前条の規定により、ロゴマークの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。
2 使用者が、ロゴマークの使用によって第三者に損害又は損失を与えた場合において、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年9月1日から施行する。
別図