○セントラルガーデンマニワロゴマーク使用取扱規程

令和3年(2021年)9月1日

告示第213号

(趣旨)

第1条 この告示は、セントラルガーデンマニワロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてロゴマークとは、別図のとおりとする。

(使用承認申請)

第3条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめセントラルガーデンマニワロゴマーク使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。

(1) 真庭市が使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(3) 報道機関が報道の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用の承認等)

第4条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、ロゴマークの使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 真庭市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) ロゴマークのイメージを損なうおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がロゴマークの使用を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により使用の可否を決定したときは、セントラルガーデンマニワロゴマーク使用(変更)承認書(様式第2号)又はセントラルガーデンマニワロゴマーク使用(変更)不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項本文の規定によりロゴマークの使用を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第6条 ロゴマークの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) ロゴマークのイメージを損なう使用をしないこと。

(2) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。

(承認内容の変更)

第7条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめセントラルガーデンマニワロゴマーク使用承認変更申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用変更の可否を決定したときは、セントラルガーデンマニワロゴマーク使用(変更)承認書(様式第2号)又はセントラルガーデンマニワロゴマーク使用(変更)不承認書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりロゴマークの使用を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用承認の取消し)

第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者に対し、その理由を明記した書面をもって通知するものとする。

3 前項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。

4 前3項の規定は、第3条ただし書の規定により申請書の提出を省略することができると認められた者について準用する。

(責任の制限)

第9条 前条の規定により、ロゴマークの使用承認を取り消した場合、使用者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

2 使用者が、ロゴマークの使用によって第三者に損害又は損失を与えた場合において、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、ロゴマークの取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

別図

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セントラルガーデンマニワロゴマーク使用取扱規程

令和3年9月1日 告示第213号

(令和3年9月1日施行)