○真庭市蒜山高原スポーツ公園市民広場利活用検討委員会設置規程

令和3年(2021年)6月17日

告示第175号

(設置)

第1条 本市の蒜山高原スポーツ公園ミニゴルフ場跡地を市民広場として利活用を検討するため、真庭市蒜山高原スポーツ公園市民広場利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市民広場としての利活用を検討する事務

(2) その他利活用の検討に関し必要な事項

(委員及び人数)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) スポーツ協会役員

(3) 地域づくり委員会役員

(4) PTA連合会役員

(5) 親子クラブ役員

(6) UJIターン移住者

(7) 市職員

(8) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から2年以内であって、第2条に規定する所掌事務が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を1名置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(意見の聴取)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(役務の提供に対する対価)

第7条 委員が委員会に出席した場合は報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(守秘義務)

第8条 第3条に規定する委員及び第6条に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は蒜山振興局地域振興課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和3年6月17日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、蒜山高原スポーツ公園ミニゴルフ場跡地が市民広場として施行される日にその効力を失う。

真庭市蒜山高原スポーツ公園市民広場利活用検討委員会設置規程

令和3年6月17日 告示第175号

(令和3年6月17日施行)