○真庭市在宅医療・介護連携推進会議設置規程

令和3年(2021年)4月20日

告示第152号

(設置)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく地域支援事業として、医療・介護の両方を必要とする高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供する体制の構築に向けて医療関係者、介護サービス事業者その他関係者の連携を推進するため、真庭市在宅医療・介護連携推進会議(以下「会議」という。)の設置及び組織に関する事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 会議は、次に掲げる事項について意見聴取及び意見交換を行う。

(1) 地域の医療・介護サービス資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出及びその対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) その他在宅医療・介護連携に必要と認める事項

(委員及び人数)

第3条 会議の委員は次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命し、20人以内で組織するものとする。

(1) 医療・介護関係の機関又は団体を代表する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市職員

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補充をした委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 公職にあることにより委嘱又は任命された委員の任期は、その公職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議は会長及び副会長各1名ずつ置き、委員の互選により定める。

2 会長は会議を総理し、会議を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(役務の提供に対する対価)

第8条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給する。

2 前項に規定する報償金の額は、真庭市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年真庭市条例第47号)別表第1行政上設置されたその他の委員の項に規定する額を準用して計算した額とする。

(守秘義務)

第9条 第3条に規定する委員及び第7条に規定する出席者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 会議の庶務は健康福祉部高齢者支援課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月20日から施行する。

真庭市在宅医療・介護連携推進会議設置規程

令和3年4月20日 告示第152号

(令和3年4月20日施行)