○真庭市新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業実施規程
令和3年(2021年)3月31日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症の予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する全ての市民が、迅速かつ円滑に安心して接種を受けることができる体制を強化するため、市内の病院及び診療所が実施する予防接種に必要な経費を支援し、その負担を軽減することを目的とし、予算の範囲内において真庭市新型コロナウイルス予防接種協力金(以下「協力金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 基本型接種施設 予防接種に使用するワクチンが国内倉庫から直接配送される接種実施医療機関をいう。
(2) サテライト型接種施設 予防接種に使用するワクチンが基本型接種施設から配送される接種実施医療機関をいう。
(3) ワクチン払出し業務 基本型接種施設が行う業務であって、サテライト型接種施設にワクチンの種類ごとに必要数を配送するにあたり実施する、ワクチンの保管、配分数の取りまとめ、配分数に応じた小分けその他の諸業務をいう。
(支給対象者)
第3条 協力金の支給の対象となる者は、真庭市内において予防接種を実施する次に掲げる医療を提供する者とする。
(1) 病院
(2) 診療所(歯科診療所を除く)
(協力金の事前登録)
第5条 協力金の支給を受けようとする者(以下「登録者」という。)は、予防接種を実施に当たり、あらかじめ真庭市新型コロナウイルス予防接種協力金支給登録書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(予防接種実績の報告)
第6条 登録者は、予防接種を実施した月の翌月10日までに、実施月分の予防接種数等を取りまとめた予防接種実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(協力金の支給)
第7条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を確認し、協力金を支給するものとする。
(協力金の返還)
第8条 市長は、第6条の報告書に虚偽の内容を確認した場合、協力金を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年3月31日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和5年度の協力金の支給手続の終了の日をもって、その効力を失う。ただし、同日までに協力金の支給を受けた申請者に対する第8条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
附則(令和4年(2022年)3月2日告示第30号)
この告示は、令和4年3月2日から施行し、改正後の真庭市新型コロナウイルス予防接種協力金支給事業実施規程の規定は、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和5年(2023年)3月31日告示第74号)
この告示は、令和5年3月31日から施行する。
別表(第4条関係)
施設区分 | 業務区分 | 協力金の額 |
(1) 基本型接種施設 | 予防接種業務 | 予防接種1件あたり500円 |
ワクチンの種類ごとのワクチン払出し業務 | 次に掲げる額の合計額 ア 基本額 月額10万円 イ ワクチン払出し業務を行うサテライト型接種施設1施設につき月額1万円 | |
(2) サテライト型接種施設 | 予防接種業務 | 予防接種1件あたり500円 |