○真庭市民間企業との人事交流に関する規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第112号

(目的)

第1条 この告示は、真庭市職員について交流派遣による研修を行うことにより、職員の意識改革及び資質向上を図り、もって市政の効率的な執行かつ機動的な業務遂行に資するとともに、企業等社員について交流受入し、市政への民間活力の導入による行政運営の活性化を図り、もって市政の能率的な運営を行うため、交流派遣及び交流受入(以下「人事交流」という。)を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 民間企業 国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第2条第2項に規定する民間企業をいう。

(2) 企業等社員 民間企業に勤務する社員をいう。

(3) 交流派遣 真庭市職員を、期間を定めてその身分を保有させたまま、真庭市と民間企業との間で締結した協定に基づき、研修員として民間企業の実務を経験させることをいう。

(4) 交流受入 企業等社員を、期間を定めてその身分を保有させたまま、真庭市と民間企業との間で締結した協定に基づき、研修員として真庭市の業務に従事させることをいう。

(5) 交流派遣職員 交流派遣を行う真庭市職員をいう。

(6) 行政実務研修員 交流受入を行う企業等社員をいう。

(人事交流基準)

第3条 市長は、人事交流を行うに当たっては、市政運営の公正性を阻害するおそれがないと判断した場合に限り行うものとし、次に掲げる基準に従って、常にその適正な運用の確保に努めなければならない。

(1) 人事交流は、特定の業種又は特定の民間企業に著しく偏ることのないようにするとともに、公務の公正な執行に疑念を生じさせるおそれがある民間企業とは人事交流を実施してはならない。

(2) 人事交流を行おうとする日前2年以内に民間企業に対する補助金交付に関する事務を所掌する所属課と当該民間企業との間においては、人事交流をすることができない。

2 市長は、人事交流の期間中における人事交流の相手方となる民間企業との間の契約に関して、公務の公正な執行に疑念を生じさせることのないよう、特に留意しなければならない。

(交流派遣を行う職員の決定)

第4条 交流派遣職員は、市長が決定する。

2 市長は、前項の規定により交流派遣を決定したときは、派遣先の民間企業との間で、人事交流に係る者の氏名、人事交流の期間、配属先、業務内容、服務、勤務条件、費用負担その他の人事交流に関し必要な事項について協定を締結するものとする。

(交流派遣の期間)

第5条 交流派遣の期間は、2年を超えることができない。

2 前項の期間は、派遣先企業から当該期間の延長を希望する旨の申し出があり、かつ、市長がその申し出を認めた場合は、当該交流派遣をした日から起算して最長3年間を限度として期間を延長することができる。

(交流派遣職員の給与等)

第6条 交流派遣職員の給与については、協定により真庭市が負担する。ただし、派遣先の民間企業の職務における時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、管理職手当その他派遣先の勤務実績に基づき支給する手当、派遣期間中における派遣先の業務に係る出張等に関する費用及び研修等に要する費用弁償は派遣先との協定に基づき負担割合を決定する。

(交流派遣職員の服務等)

第7条 交流派遣職員は、派遣先企業において、次に掲げる業務に従事してはならない。

(1) 真庭市と派遣先企業との間の契約の締結又は履行に関する業務

(2) 真庭市の派遣先企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

2 交流派遣職員の勤務時間等の勤務条件については、派遣先企業の関係規定等によるものとする。ただし、交流派遣職員の勤務時間の割振りが真庭市の勤務条件と異なる場合には、協議の上、協定により決定する。

3 交流派遣職員の年次有給休暇付与日数については、真庭市の規定によるものとする。

4 交流派遣職員は、交流派遣期間中その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その期間終了後においても、また、同様とする。

5 交流派遣職員の出勤等の勤怠管理については、当該職員が配属された派遣先企業の部署における管理方法に従うものとする。ただし、市長は必要がある場合は派遣先企業から出勤等に関する報告を求めることができる。

6 交流派遣職員の分限又は懲戒処分は、派遣先企業の報告に基づき、真庭市において行う。

(交流派遣職員の災害補償)

第8条 交流派遣職員が、交流派遣期間中に災害(通勤災害を含む。)を受けた場合は、真庭市において補償する。

(報告義務)

第9条 交流派遣職員は、交流派遣の終了後速やかに、その成果について市長に報告書を提出しなければならない。

(行政実務研修員の決定)

第10条 行政実務研修員は、民間企業等から人事交流の申出があった場合に、第1条の目的に適合することについて確認の上、市長が人事交流の可否を決定する。この場合において、市長は、任命権者が異なる場合は、配置予定先の市の機関の任命権者と協議しなければならない。

2 市長は、前項の規定により交流受入を決定したときは、当該申出をした民間企業等との間で、人事交流に係る者の氏名、人事交流の期間、市における部署、業務内容、服務、勤務条件、費用負担その他の人事交流に関し必要な事項について協定を締結するものとする。

(交流受入の期間)

第11条 交流受入の期間は、2年を超えることができない。

2 前項の期間は、市長が事務の遂行上特に必要があると認めるときは、派遣元企業と当該期間の延長について協議し、当該交流受入をした日から起算して最長3年間を限度として期間を延長することができる。

(発令等)

第12条 行政実務研修員の発令は、通知書(様式第1号)により委嘱する。

2 行政実務研修員は、研修開始に際して、誓約書(様式第2号)により誓約を行うものとする。

3 行政実務研修員は、前項の誓約を行ったときから市における配属先の所属長の指示を受けて業務に従事する。

(行政実務研修員の給与等)

第13条 行政実務研修員の給与については、協定により派遣元企業が負担する。ただし、真庭市の職務における時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当、管理職手当その他真庭市の勤務実績に基づき支給する手当等及び派遣期間中における真庭市の業務に係る出張等に関する費用及び研修等に要する費用弁償は派遣元企業との協定に基づき負担割合を決定する。

(行政実務研修員の服務等)

第14条 行政実務研修員は、真庭市において、派遣元企業に対する処分等(法令に基づく許認可、補助金交付等)に関する事務又は派遣元企業との間における契約の締結若しくは履行に関する事務に従事してはならない。

2 行政実務研修員は、研修期間中、真庭市研修員用身分証明書(様式第3号)を所持するものとする。

3 行政実務研修員の勤務時間等の勤務条件については、真庭市の関係規定等によるものとする。

4 行政実務研修員の年次有給休暇付与日数については、派遣元企業の規定によるものとする。

5 行政実務研修員は、その職の信用を傷つけ、職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

6 行政実務研修員は、交流受入期間中その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その期間終了後においても、また、同様とする。

7 行政実務研修員は、勤務時間中、真庭市の業務に従事しなければならない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。

8 行政実務研修員の出勤等の勤怠管理については、当該職員が配属された真庭市の部署における管理方法に従うものとする。ただし、派遣元企業は必要がある場合は真庭市から出勤等に関する報告を求めることができる。

9 行政実務研修員の懲戒処分等は、真庭市の報告に基づき、派遣元企業において行う。

(行政実務研修員の災害補償)

第15条 行政実務研修員が、交流受入期間中に災害を受けた場合は、派遣元企業において補償する。

(交流受入終了後の職務制限)

第16条 派遣元企業は、交流受入の終了後2年間は、行政実務研修員を次に掲げる業務に従事させてはならない。

(1) 真庭市との間の契約の締結又は履行に関する業務

(2) 真庭市の派遣元企業に対する法令の規定に基づく検査、捜索、差押えその他これらに類する行為に関する業務

(3) 真庭市に対する折衝又は真庭市からの情報の収集を主として行う業務

(受入れ事務)

第17条 行政実務研修員の受入れに関する事務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、民間企業との人事交流に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市民間企業との人事交流に関する規程

令和3年3月31日 告示第112号

(令和3年4月1日施行)