○真庭市キャラクター使用取扱規程

令和3年(2021年)3月31日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、個人又は団体が、真庭市キャラクター「まにぞう」及び真庭市キャラクター「まにぞうファミリー」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用承認申請)

第2条 キャラクターを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ真庭市キャラクター使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。

(1) 真庭市が使用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が使用するとき。

(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。

(4) その他市長が適当と認めたとき。

(使用の承認等)

第3条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、キャラクターの使用を承認するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を承認しないものとする。

(1) 真庭市の品位を傷つけ、又は傷つけるおそれのあるとき。

(2) 特定の個人、政党、宗教団体を支援又は公認しているような誤解を与え、又は与えるおそれのあるとき。

(3) 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれのあるとき。

(4) キャラクターのイメージを損なうおそれのあるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長がキャラクターの使用を適当でないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用を承認するときは、真庭市キャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項本文の規定によりキャラクターの使用を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用上の遵守事項)

第5条 キャラクターの使用承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) キャラクターのイメージを損なう使用をしないこと。

(2) 使用承認を受けた目的及び用途のみに使用し、市長が指示する使用条件に従うこと。

(3) 定められた色、形等を正しく使用すること。

(4) キャラクターを自己の商標、意匠等として独占的に使用しないこと。

(承認内容の変更)

第6条 使用者が、承認された内容を変更しようとするときは、あらかじめ真庭市キャラクター使用承認変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用変更を承認するときは、真庭市キャラクター使用(変更)承認書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりキャラクターの使用変更を承認する場合において、必要な条件を付すことができるものとする。

(使用承認の取消し)

第7条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、キャラクターの使用承認を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により使用承認を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により承認を取り消したときは、使用者に対し、その理由を明記した書面をもって通知するものとする。

3 前項の規定により承認を取り消された者は、承認取消しの通知があった日以後、当該承認に係る物件を使用してはならない。

4 前3項の規定は、第2条ただし書の規定により申請書の提出を省略することができると認められた者について準用する。

(責任の制限)

第8条 前条の規定により、キャラクターの使用承認を取り消した場合、使用承認を受けていた者に損害が生じても、市長はその責めを負わない。

2 使用者が、キャラクターの使用によって第三者に損害又は損失を与えた場合において、市長は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、キャラクターの取扱いに関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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真庭市キャラクター使用取扱規程

令和3年3月31日 告示第111号

(令和3年4月1日施行)