○真庭市共生社会推進本部設置規程

令和3年(2021年)3月31日

訓令第13号

(設置)

第1条 真庭市共生社会推進基本方針及び関連諸計画に基づく施策並びに事業の着実な推進を図るため、真庭市共生社会推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 共生社会の推進に関する重要事項の決定に関すること。

(2) 共生社会の推進に関する関係部局の調整に関すること。

(3) 共生社会の推進に資する施策の検討又は実施等に必要な調査及び研究に関すること。

(4) その他共生社会の推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は真庭市理事をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け、所管部署における共生社会の推進体制を整備し、及び所管の事業の着実な推進を図るものとする。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(部会)

第6条 本部長は、必要に応じて個別的事項を調査及び検討させるため、部会を設置することができる。

2 部会の委員は、市職員のうちから本部長が指名する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年(2021年)9月7日訓令第20号)

この訓令は、令和3年9月7日から施行する。

真庭市共生社会推進本部設置規程

令和3年3月31日 訓令第13号

(令和3年9月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長事務部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第13号
令和3年9月7日 訓令第20号