○真庭市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則
令和3年(2021年)3月31日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定空家等の基準)
第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等を判断する基準は、市長が別に定める。
(立入調査の通知)
第3条 法第9条第3項に規定する立入調査の通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
(立入調査員証)
第4条 法第9条第4項に規定する空家等と認められる場所に立ち入らせようとする者の証明書は、立入調査員証(様式第2号)によるものとする。
(助言又は指導)
第5条 法第14条第1項に規定する特定空家等の所有者等に対し必要な措置を行うための助言又は指導は、助言(指導)書(様式第3号)により行うものとする。
4 法第14条第4項及び第6項に規定するその措置を命じようとする者の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。
5 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した者は、書面でその旨を市長に提出しなければならない。
6 法第14条第11項に規定する公示するための標識の設置は、標識(様式第8号)によるものとする。
(意見の聴取の請求等)
第8条 法第14条第5項に規定する意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を請求しようとする者(以下「聴取請求者」という。)は、意見の聴取請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2 法第14条第7項に規定する同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所は、意見の聴取通知書(様式第10号)により通知するものとする。
3 聴取請求者又はその代理人は、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の前日までに、理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。この場合において、市長は、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延長することができる。
4 市長は、災害その他の事由により法第14条第7項に規定する通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができない場合は、当該期日を延期し、又は当該場所を変更することができる。
5 市長は、前2項の規定により意見の聴取の期日を延期し、又は意見の聴取の場所を変更する場合は、法第14条第7項の規定を準用するものとする。
(意見の聴取の主宰)
第9条 意見の聴取は、市長又は市長が指名した職員(以下「主宰者」という。)が主宰する。
(参考人)
第10条 主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(意見の聴取の方法)
第11条 意見の聴取は、口頭により行うものとする。
(意見の聴取における発言)
第12条 意見の聴取において発言しようとする者は、主宰者の許可を受けなければならない。
(意見の聴取における陳述の制限及び秩序維持)
第13条 主宰者は、聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述する場合その他議事を整理するためにやむを得ないと認める場合は、当該聴取請求者又はその代理人に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書等による意見の聴取)
第14条 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭できない場合は、陳述書及び証拠書類(以下「陳述書等」という。)を提出できるものとする。この場合において、意見の聴取は、陳述書等の朗読によって行うものとする。
(不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第15条 主宰者は、次の各号に掲げる場合は、聴取請求者又はその代理人に対し改めて意見の聴取の機会を与えることなく意見の聴取を終結することができる。
(1) 聴取請求者又はその代理人が意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、意見の聴取の期日までに陳述書等を提出しない場合
(2) 第13条第2項の規定により主宰者が聴取請求者又はその代理人に退場を命じた場合
(3) 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が主宰者の質問に対して答弁せず、又は主宰者の許可なく退場した場合
(行政代執行)
第16条 法第14条第9項に規定する行政代執行(以下「代執行」という。)を行う場合において行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任者が、行政代執行法第4条に規定する執行責任者たる本人であることを示すべき証票は、執行責任者証(様式第13号)とする。
4 代執行に要した費用の納入義務者(以下「納入義務者」という。)に対し、市長が行う行政代執行法第5条に規定する納付の命令は、行政代執行費用納付命令書(様式第14号)によるものとする。
5 市長は、前項で命令した納期日までに納入義務者が費用を納付しないときは、行政代執行法第6条に規定する国税滞納処分の例により処分するものとする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。