○真庭市生涯学習基本計画策定検討委員会設置規程
令和3年(2021年)3月9日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 真庭市生涯学習基本計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり真庭市生涯学習基本計画策定検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次のことを行う。
(1) 計画の策定に関し、意見を表明すること。
(2) その他計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議の議長を務める。
4 副会長は、会長に事故があるときには会長の代理を行う。
5 会長及び副会長に事故があるとき又は会長及び副会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
6 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱する。
(1) 関係する市民
(2) 関係団体の代表者
(3) 学識経験者
(4) 行政関係者
(5) その他教育長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、教育長が委嘱した日から2年以内であって、第2条に規定する役割が終了する日までとする。ただし、補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 会議は教育長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 教育長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(報償金及び費用弁償)
第8条 委員が会議に出席した場合は報償金を支給し、出席に要した旅費その他の費用を弁償する。
3 第1項に規定する費用弁償は、真庭市職員等の旅費に関する条例(平成17年真庭市条例第54号)の例により支給する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課がこれを処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。