○真庭市立小中学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年(2021年)3月23日

教育委員会規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項に規定する災害共済給付金に係る共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「保護者」とは、法第15条第7号に規定する保護者のうち、法第16条第1項に定める災害共済給付の締結に同意したものをいう。

(保護者から徴収する共済掛金)

第3条 保護者から徴収する共済掛金(以下「保護者負担金」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 一般 児童生徒1人当たり年額460円

(2) 要保護 児童生徒1人当たり年額20円

(保護者負担金の免除)

第4条 保護者負担金は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護児童生徒又はこれに準ずる程度に困窮していると認めた準要保護児童生徒の保護者については、経済的理由によりこれを徴収しない。

(保護者負担金の納入)

第5条 保護者負担金は、毎年度、児童生徒が在籍する学校の校長が保護者から徴収し、教育委員会の定める日までに市に納入しなければならない。

(保護者負担金の不還付)

第6条 既に市に納付された保護者負担金は、これを還付しない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

真庭市立小中学校の児童生徒の災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則

令和3年3月23日 教育委員会規則第9号

(令和3年4月1日施行)