○真庭市教育振興基本計画審議会規則
令和3年(2021年)3月23日
教育委員会規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、真庭市附属機関設置条例(平成31年真庭市条例第16号)第8条の規定に基づき、真庭市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会の委員は12名以内で組織する。
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員に欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要と認めたときこれを招集し、会長は会議の議長となる。ただし、最初の会議は、教育長が招集するものとする。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 審議会に、作業部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に、部会長及び副部会長を置き、部会長は学校教育課長を、副部会長は生涯学習課長をもって充てる。
3 部会長及び副部会長以外の部会員は、次に掲げる課等に所属する職員のうちから部会長が指名する者をもって充てる。
(1) 教育総務課
(2) 学校教育課
(3) 生涯学習課
(4) 図書館振興室
(5) 総合政策課
(6) 財政課
(7) スポーツ・文化振興課
(8) くらし安全課
(9) 子育て支援課
4 部会は、教育振興基本計画に必要な資料等の作成及び審議会から付託された事項の調査研究を行う。
5 部会は、部会長が招集する。
(庶務)
第7条 審議会及び部会の庶務は、真庭市教育委員会教育総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。