○真庭市事業者臨時支援金給付事業実施規程

令和3年(2021年)2月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、売上額が減少している真庭市内の中小企業者等に対し、事業の持続に必要な経費の一部を補塡することで当該中小企業者等への支援を行う措置として実施する、真庭市事業者臨時支援金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新型コロナウイルス感染症 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。

(2) 真庭市事業者臨時支援金 前条の目的を達するために、臨時支援金として真庭市長から贈与される給付金をいう。

(3) 中小企業者 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第2条第2項に規定する中小企業者等をいう。

(4) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(5) 中小企業者等 中小企業者、特定非営利活動法人及び個人事業主をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は、真庭市とする。ただし、市長は、事業の一部を委託により実施することができる。

(臨時支援金の給付等)

第4条 真庭市は、中小企業者等に対し、この告示に定めるところにより、真庭市事業者臨時支援金(以下「臨時支援金」という。)を給付する。

(給付対象者)

第5条 臨時支援金の給付の対象となる者(以下「給付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす中小企業者等とする。ただし、射幸心をそそるおそれのある事業、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある事業その他公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業に該当する事業を営む中小企業者等を除くものとする。

(1) 真庭市内に主たる事業所が所在していること。

(2) 真庭市内で事業を営んでいること。

(3) 市長が別に定める日までに開業していること。

(4) 中小企業者等が営む事業の売上げについて、市長が別に定める期間のうち、任意の1か月間の売上額が前年同月比3割以上減少していること。

(5) 中小企業者等のうち、特定非営利活動法人にあっては次に掲げる要件を満たしていること。

 法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する収益事業を行っていないこと。

 特定非営利活動促進法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人でないこと。

(6) 中小企業者等のうち、個人事業主にあっては商工業を営む者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件を満たす中小企業者等は、臨時支援金の給付対象者としないものとする。

(1) 医師、歯科医師、助産師

(2) 系統出荷による収入のみである個人農業者(個人の林業、水産業者を含む。)

(3) 協同組合等の組合(企業組合、協業組合を除く。)

(4) 一般財団法人、公益財団法人、一般社団法人、公益社団法人

(5) 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人

(6) 任意団体その他市長が臨時支援金の給付対象者として適さないと認める団体

(臨時支援金の額)

第6条 前条の規定により給付対象者に対して給付する臨時支援金の金額は、1給付対象者につき別表左欄に掲げる売上減少割合区分に応じ、同表右欄に掲げる額とする。

2 臨時支援金の給付は、同一申請期間につき1給付対象者当たり1回限りとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 臨時支援金に係る申請受付開始日及び申請期限は、市長が別に定める日とする。ただし、臨時支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)次条第2項第1号に規定する郵送申請方式で申請をした場合は、申請期限までの日付の消印があるものについては、申請期限までに申請されたものとみなす。

(臨時支援金の給付申請)

第8条 申請者は、真庭市事業者臨時支援金給付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて真庭市又は受託者(第3条ただし書の規定に基づき、臨時支援金の給付に係る事業の一部を委託する契約を締結した事業者をいう。以下同じ。)に申請を行わなければならない。

2 申請者による申請は、次に掲げる方式により行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により真庭市又は受託者に提出する方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を持参により真庭市又は受託者に提出する方式

3 受託者は、前項の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認し、真庭市事業者臨時支援金給付申請者一覧(様式第2号)を作成し、受理した申請書及び提出書類とともに市長に提出しなければならない。

(臨時支援金の給付決定及び給付方法)

第9条 市長は、前条第2項第1号又は第2号に規定する方式により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、臨時支援金の給付の適否を決定し、真庭市事業者臨時支援金給付(不給付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により受託者から申請書等を受理したときは、速やかに内容を審査し、臨時支援金の給付の適否を決定し、真庭市事業者臨時支援金給付(不給付)決定一覧(様式第4号)に給付(不給付)決定通知書を添えて受託者に通知するものとする。

3 受託者は、前項の規定により臨時支援金の給付の適否の内容を受理したときは、市長から受理した給付(不給付)決定通知書を添えて速やかに申請者に通知しなければならない。

4 臨時支援金の給付は、申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、第3条ただし書の規定により業務の一部を委託した場合にあっては受託者が申請者から通知を受けた金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(臨時支援金の給付等に関する周知)

第10条 市長は、臨時支援金給付事業の実施に当たり、給付対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 市長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、給付対象者から第7条の規定により市長が別に定めるの申請期限までに第8条の規定による申請が行われなかった場合は、給付対象者が臨時支援金の給付を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第9条第1項又は第2項の規定による給付決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、真庭市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、給付対象者の責に帰すべき事由により給付ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、臨時支援金の給付を受けた後に給付対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により臨時支援金の給付を受けた者に対しては、給付を行った臨時支援金の返還を求めなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 臨時支援金の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(受託者の責務)

第14条 受託者は、受託した事業を実施するに当たり知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び真庭市個人情報保護条例(平成17年真庭市条例第12号)に基づき適正に取り扱わなければならない。

2 受託した事業に関係した者は、その職務に関し知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業終了後及びその職を退いた後も、また同様とする。

3 受託者は、真庭市から臨時支援金給付事業を実施するため給付対象者に臨時支援金を給付するために受領した資金のうち、当該事業が終了した時点で残った資金を速やかに真庭市へ返還しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年2月8日から施行する。

別表(第6条関係)

売上減少割合(前年同月比)

給付額

5割以上

20万円

3割以上5割未満

10万円

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真庭市事業者臨時支援金給付事業実施規程

令和3年2月8日 告示第28号

(令和3年2月8日施行)