○真庭市新型コロナウイルス感染症予防接種対策推進本部設置規程
令和3年(2021年)2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係る予防接種(以下「予防接種」という。)の円滑な実施を図るため、真庭市新型コロナウイルス感染症予防接種対策推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次に掲げるものとする。
(1) 予防接種の円滑な実施に関する基本方針の策定に関すること。
(2) 予防接種の実施に係る医療機関等との調整に関すること。
(3) 市民及び真庭市職員に対する予防接種の調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、予防接種の実施に必要な調整等に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長を、副本部長は副市長、教育長及び健康福祉部長をもって充てる。
3 本部員は、次に掲げる者のほか、本部長が指名する者をもって充てる。
危機管理監、総合政策部長、総務部長、生活環境部長、産業観光部長、建設部長、各振興局長、会計管理者、教育次長、消防長、湯原温泉病院事務部長、議会事務局長、総務部次長、健康福祉部次長 |
(本部長及び副本部長の職務)
第4条 本部長は、本部を代表し、会務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長は会議の議長となる。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、その説明若しくは意見を聴き、又は本部員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、健康福祉部健康推進課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月1日から施行する。