○真庭市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用ビラ作成の公営に関する規程
令和2年(2020年)6月12日
選挙管理委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、真庭市の議会の議員及び長の選挙運動用ビラ作成の公営に関する条例(令和2年真庭市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラ作成の契約締結の届出)
第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、真庭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(ビラ作成業者への確認書の提出)
第4条 候補者は、前条第2項の確認書の交付を受けたときは、直ちに、当該確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を、ビラ作成業者に提出しなければならない。
附則
この告示は、令和2年6月12日から施行する。
附則(令和3年(2021年)3月1日選管告示第18号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和6年(2024年)3月29日選管告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。